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更新日付:2022年3月28日

行政手続における押印の見直しについて

新型コロナウイルス感染拡大防止、および、デジタルガバメント実現のため、令和2年度国において押印の見直しが行われたことを受け、本町においても行政手続きにおける町民等の負担の軽減および行政手続きのデジタル化を図るため、町の行政手続きおよび内部手続きにおいて求めている押印等について見直しを図ります。

基本方針

原則として、すべての行政手続き、内部手続きを対象として、国が発出した地方公共団体における押印見直しマニュアルを参考に、合理性を欠くものについては押印を廃止します。

対象範囲

紀宝町の条例や要綱等、慣行により押印を求めているものを今回見直しの対象とします。
※町から通知等に押印する公印などについては見直しの対象としません。

押印を継続するもの

登記印および登録印を使用することが定められているもの。その他押印を求めることに合理的な理由があるもの等(例.契約書、口座振替依頼書に押印する銀行印、第3者に証明を求める書類等)

様式の変更時期

押印の廃止が可能なものについては、令和4年4月1日から様式を変更し、押印を不要とします。

押印を省略できる申請書、届出書等一覧

押印を不要とする申請書・届出書等の一覧は下記のとおりです。
なお、ご不明な点は、申請先となる担当課へ直接お問い合わせください。

押印を省略できる申請書等一覧(PDF:0.9MB)

問い合わせ先

紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地