更新日付:2022年2月8日
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、こどもたちを力強く支援しその未来を拓く観点から、平成15年4月2日以降に生まれた子供たち(0歳から高校生相当年齢)に1人あたり10万円を給付します。
中学生以下のこどもについては、児童手当の仕組みを活用し、「プッシュ型」で1人あたり5万円の現金を令和3年内に給付することが国において決定され、地域の実情に応じて、先行分の5万円の給付とあわせて10万円の現金を一括で給付することも、自治体の判断により可能となりました。そのことから紀宝町では児童一人当たり現金10万円を一括して支給しております。
また、令和3年9月分の児童手当特例給付の支給を受ける方(令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方:児童1人あたり月額一律5,000円が支給される方)につきましても町独自で同様に現金10万円を支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金の受給には、①、②の2種類があります。
①申請のいらない『プッシュ型』の方
児童手当支給対象児童のいる養育者(公務員等を除く)
②申請が必要な『プッシュ型以外』の方
新生児や高校生相当年齢児童のみを養育する方、対象児童を養育する公務員等のかた。
給付額
対象児童1人につき 100,000円
支給時期
『プッシュ型』の方は、令和3年12月24日(金)から10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。
※新生児や高校生相当年齢児童のみを養育する方、対象児童を養育する公務員等の『プッシュ型以外』の方は申請が必要となりますので、支給時期は令和4年1月以降となります。
対象児童
①令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
②9月30日時点で、平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの高校生相当年齢児童
③令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当支給対象となる児童
(注意)令和3年9月分の児童手当特例給付の支給を受ける方(令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方:児童1人あたり月額一律5000円が支給される方)に対しては町独自に支給します。
給付対象者
上記に記載のある児童の養育者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)
支給方法
- 申請のいらない『プッシュ型』の方
紀宝町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方(公務員等を除く)には、令和3年12月16日に町から案内通知を発送しました。
特に申請手続きは必要ありません。
【ご注意ください】
当該口座を解約している場合や給付金の受け取りを希望されない方は、速やかに紀宝町役場 福祉課(☎33-0339)までご連絡ください。
申請が必要な『プッシュ型以外』の方
①令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの高校生等のみを養育する方
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(様式第3号)(Excel:169KB)
②令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた新生児で、児童手当支給対象児童を養育する方
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(様式第5号)(Excel:143KB)
③公務員等で令和3年9月分の児童手当を職場から受給している方
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書(様式第4号)(Excel:160KB)
①~③の対象者の方には、令和3年12月下旬から案内通知と申請書を発送しております。
振り込みは申請後に随時となります。
申請方法
案内通知に同封する返信用封筒により、申請書に添付書類を添えてご提出ください。上記の申請書を利用することもできます。添付書類は各申請書をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症予防のためにも可能な限り、郵送でのご提出をお願いします。
提出期限
提出期限は、令和4年3月15日(火)【必着】までです。
なお、新生児の場合は、令和4年4月15日(金)【必着】までです。
※新生児とは、令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた児童。
窓口受付について
窓口:紀宝町役場 福祉課 電話0735-33-0339
期間:令和4年1月4日(火)~令和4年3月31日(木)
(受付時間 8:30~17:15 ※土・日・祝日を除く)
こんなときは?
◎案内通知が届かない場合は?
養育している児童が高校生のみの場合で、町外に在住している、または公務員の方で単身赴任で紀宝町に居住しているなどの理由により案内通知が届かない場合があります。案内通知が届かない方で、支給要件に該当する方は、申請が必要となりますので福祉課までご連絡ください。
◎引っ越した場合には、給付金の振り込みはどうなりますか?
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日(令和3年9月30日)時点での住所地市町村(特別区含む)から児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に振り込まれます。10月1日以降転居された方は、引越前の市町村にお問い合わせください。
◎DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、紀宝町で「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けることができる場合がありますので、速やかにご相談ください。住民票を異動することや配偶者のいる市町村に連絡する必要はありません。「子育て世帯への臨時特別給付金」については、他方の配偶者等は支給を受けられません。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する “振り込め詐欺” や “個人情報の詐取” にご注意ください。
ご自宅や職場などに紀宝町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに紀宝町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339
FAX 0735-32-3061