更新日付:2022年2月18日
離婚家庭等の方へ令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)は、すでに実施した令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を児童手当の仕組みを用いてプッシュ型で行ったために、基準日より後の離婚等によって新たに児童の養育者になっているにもかかわらず、給付金等を受け取れなかった方等に対し、子育てを支援する目的で事業の一部を見直して実施するものです。
【重要】児童手当の受給手続きについて
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」において、中学生以下の児童に関しては令和4年3月分(令和4年2月中に申請する場合は申請日時点)の児童手当の受給資格が要件とされています。中学生以下の児童にかかる支援給付金の申請をされる場合で、児童手当の受給資格が元配偶者にあるなど、受給者変更の手続きをされていない方は、必ず2月中に手続きを行ってください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の申請方法等について
令和3年8月31日(高校生を養育している方は令和3年9月30日)より後の離婚等によって、令和4年2月28日時点で児童を養育しているものの、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へ支給します。今回の給付金の支給を受けるにあたっては、申請が必要になります。
支給対象者
下記の1から3のいずれかに該当する方が、支給対象者となります。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
支給額
児童1人につき一律10万円
ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額
対象児童
下記の1から3のいずれかに該当する児童が、対象児童となります。
1.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
2.令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
3.令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
申請方法
必要書類
1.紀宝町において児童手当の受給者変更をすでに行っている方
〇申請書
〇認定通知書の写し等【令和4年3月分の児童手当の認定市町村(令和4年2月28日までに申請があった場合は、申請時点における児童手当支給の認定市町村)から転居した場合】
2.児童手当の対象とならない児童の養育者の方
〇申請書
〇令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本または戸籍抄本等)
〇住民票(別居する児童を監護している場合、別居する児童が属する世帯全員の続柄の記載のあるもの)
〇申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書または非課税証明書
※住民票や課税証明書は、紀宝町が公簿等で確認できない場合に必要です。
上記の申請書については、福祉課の窓口で配布しております。下記よりダウンロードしていただくことも可能です。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内 (PDFファイル: 777KB)
提出先・申請期限
〒519-5701 紀宝町鵜殿324番地 紀宝町役場福祉課
令和4年4月15日(郵送の場合必着)
支給期間
令和4年3月より随時
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する “振り込め詐欺” や “個人情報の詐取” にご注意ください。
ご自宅や職場などに紀宝町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに紀宝町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339
FAX 0735-32-3061