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更新日付:2020年10月26日

新型コロナウイルスの影響による収入減等の減少に対応する税の軽減措置などについて

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等は、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋(土地は除く)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額が2分の1又はゼロとなります。

この軽減措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関等により本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けたうえで、令和3年1月4日から1月31日までに紀宝町役場税務住民課へ軽減の申告が必要です。

軽減の内容

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間の事業収入の合計額と比べて30%以上減少している場合、課税標準額の割合を以下の通り軽減します。

前年比30%以上50%未満減少している者 2分の1

前年比50%以上減少している者      ゼロ

※申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。
中小企業庁ホームページ 

申請書様式(word:0.2MB)

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地