更新日付:2021年9月6日
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者などに対し、後期高齢者医療保険料を次のとおり免除または減額します。
1.対象世帯
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
〇世帯主の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の 10 分の3以上
〇世帯主の前年の合計所得額が 1,000 万円以下
〇世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下
2.減免対象
令和3年度分の後期高齢者医療保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの間に納期限を設定されているもの
3.減免割合
①に該当する場合…全額免除
②に該当する場合…下記表をご確認ください
世帯主の前年の合計所得額 | 減額または免除の割合 |
300万円以下 | 10 分の 10 |
400万円以下 | 10 分の8 |
550万円以下 | 10 分の6 |
750万円以下 | 10 分の4 |
1, 000万円以下 | 10 分の2 |
※ 世帯主の事業等の廃止や失業の場合、10 分の 10 を適用
4.必要書類
・減免申請書、同意書
・収入申告書
・後期高齢者医療被保険証
・印鑑
・減少した事業等につき令和3年1月から申請までの収入状況が確認できる給与明細や帳簿・書類など
(令和2年中の収入等のわかるもの(令和3年度の確定申告のコピーなど)ご用意ください。)
様式等(三重県後期高齢者医療広域連合様式)