更新日付:1970年1月1日
未熟児養育医療給付制度のご案内
制度の概要
身体の発育が未熟なまま生まれ、指定養育医療機関において入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。
対象者
紀宝町に居住する乳児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの(1歳未満)
申請に必要なもの
★2人以上の申請をする場合、お子さん1人ごとに申請書をご用意ください。ただし、④、⑤省略可
①養育医療給付(新規・継続)申請書 (保護者記入)
様式第1号 養育医療給付(新規・継続)申請書【word形式】
様式第1号 養育医療給付(新規・継続)申請書【PDF形式・75KB】
②養育医療意見書(新規・継続) (主治医記入)
③世帯調書 (保護者記入)
④世帯の所得税額等を証明する書類(課税証明書)
⑤世帯全員の住民票
⑥保険証のコピー(本人、保護者)※本人のものがまだない場合は、でき次第後日提出をお願いします。
⑦委任状
⑧印鑑
⑨遅延理由書(必要時)
※入院治療開始日を起算して30日経過した場合のみ提出が必要
養育医療券の交付
申請内容を審査し、「養育医療券」を交付しますので、速やかに医療機関に提示してください。
自己負担金について
世帯の市町村民税額などに応じて、自己負担金が生じますが、子ども医療費助成制度の給付の対象となるため、制度の対象となる方の支払いの必要はありません。ただし、子ども医療費助成制度の対象とならない方は、入院月の約4か月以降に紀宝町からお送りする「納付書」に基づき、「自己負担金」をお支払い頂きます。
変更が生じた場合
申請内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。速やかに役場みらい健康課までご連絡下さい。
転院するとき
(様式第13号)転院理由証明書を添付のうえ、①~⑨を揃えて新たに申請。
ただし、③世帯調書については状況に変更がない場合には省略可
市内転居するとき
(様式第12号)記載事項変更届を提出
医療券の有効期間を過ぎても、継続して養育医療が必要となるとき
※有効期間終了前に申請が必要です。
①~③を揃えて提出
ただし、③世帯調書については状況に変更がない場合には省略可
医療券を紛失したとき
(様式第11号)養育医療券再交付申請書を提出