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更新日付:2020年4月21日

半島振興法に基づく紀宝町産業振興促進計画について

紀宝町は、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。
これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。

※税務申告時の注意
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に役場税務住民課へ当該設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、町が発行する確認書の発行を受ける必要があります。

・・・・・手続きの流れ・・・・・

①産業振興機械等の取得等

②確認申請書を提出

③税務申告(固定資産税の不均一課税申請書を提出)

紀宝町産業振興促進計画

半島振興に係る租税特例措置の概要

確認申請書について

※設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出する必要があります。

紀宝町役場企画調整課 窓口までご提出してください。

不均一課税申請書

紀宝町役場税務住民課 窓口までご提出してください。

問い合わせ先

紀宝町役場企画調整課
(三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地)
TEL 0735-33-0334
FAX 0735-32-1102

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