更新日付:2022年12月20日
選挙について
選挙の種類、選挙権、被選挙権について
選挙の種類 | 選挙権の要件 | 被選挙権の要件 |
---|---|---|
紀宝町長選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その紀宝町内に住所のある日本国民 | 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人 |
紀宝町議会議員選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その紀宝町内に住所のある日本国民 | 満25歳以上の日本国民で、町議会議員選挙の選挙権のある人 |
三重県知事選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その県内の同一の市区町村に住所のある日本国民その人が同じ県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。 | 満30歳以上の日本国民 |
三重県議会議員選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。その人が同じ県内の他の市町に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。 | 満25歳以上の日本国民で、県議会議員選挙の選挙権のある人 |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
選挙人名簿への登録について
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、紀宝町の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。これは正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12 月に定時登録として定期的に行われているほか、選挙時登録として選挙が行われる場合にも行われます。いったん登録されると、抹消されない限り有効です。
選挙人名簿に登録されるのは、定時登録時または選挙時登録時に、次の条件を満たしている必要があります。
1.紀宝町に住民票がある。
2.年齢満18 歳以上である
3.3か月以上、紀宝町の住民基本台帳に記録されている。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまると、その人は名簿から抹消されます。
1.死亡または日本国籍を喪失したとき。
2.転出日から4か月を経過したとき。
問い合わせ先
紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地