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更新日付:2023年1月10日

新型コロナウイルス感染症特定患者特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以後の国政選挙又は地方選挙から「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

・外出自粛要請を受けた人

・隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
※なお、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離又は停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が対象となります。
※濃厚接触者の人は、通常どおり投票所で投票ができます。ただし、濃厚接触者である旨を投票事務従事者に申し出るとともに、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。

手続方法

手続きに関して、まずは町選挙管理委員会にお問い合わせください。また、特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。

(1)町選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。
(2)請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をする。
・上記書面が無い場合は、必ず請求書に同封できない理由を記入すること。
・選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員及び在外選挙人証の交付を受けている人は、請求書と一緒に同封すること。
(3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。

投票用紙等の請求は選挙期日4日前までに行ってください。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

詳しくはこちらをご覧ください

特例郵便等投票(総務省)

投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省)

特例郵便等投票請求書(Wordファイル:33KB

問い合わせ先

紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地