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更新日付:2018年3月28日

情報公開制度について

情報公開制度とは

1.「情報公開制度」とは 

町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進するために、町民のみなさんの求めに応じて、町が保有している公文書を公開(閲覧や写しの交付など)する制度です。

2.この制度を実施する機関  

町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。これらを、実施機関といいます。

3.対象となる公文書 

実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録)であって、決済又は供覧等の手続きが終了し、実施機関が現に保管又は保存しているもの。

4.請求ができる人  

町民に限らず、誰でも請求することができます。

5.請求の方法  

「公文書公開請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の内容など)を記入のうえ、紀宝町役場総務課(本庁舎1階)まで直接においでください。

公文書公開請求書は、総務課にも備え付けています。また、記入の際は、みなさんのご相談に応じます。

公文書公開請求書(PDF:0.1MB)

6.開示の方法 

公文書公開請求書を受理した日から起算して、原則として 15日以内に、公開するかどうかの決定を行います。公開する場合は、請求者に日時と場所を通知します。

非公開の場合は、その理由を通知します。

7.費用の負担

公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。写しの交付については、1枚(A3判まで)につき、白黒 10円、カラー20円。A3判を超える大きさのものは、実際に複写に要する額を負担いただきます。

8.決定に不服のあるとき 

非公開の決定に不服のあるときは、決定のあったことを知った日の翌日から 3ヶ月以内に、実施機関に対して審査請求ができます。

審査請求があったときは、学識経験者などで構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して公開するかどうかの再決定を行うことになります。

9.公開(開示)しないことができる公文書

この制度では、公文書は公開(開示)が原則ですが、公開しないことができる主なものは次のとおりです

(1)法令又は条例の規定により、公にすることができないと認められる情報。

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

(3)行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号。

(4)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5)町の機関、国の機関及び他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

(6)町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

公文書公開・個人情報開示請求件数(令和4年度)

紀宝町情報公開条例第20条の規定により、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の、紀宝町各実施機関の請求件数を公表します。

1.請求件数

(1)情報公開請求   45件

(2)個人情報開示請求 0件

2.実施機関別の請求件数

実施機関名公文書公開請求
町長43
議会0
教育委員会2
選挙管理委員会0
監査委員0
公平委員会0
農業委員会0
固定資産評価審査委員会0

(国の行政機関・独立行政法人等の情報公開、行政手続法、行政不服審査法に関するお問い合わせ)
三重行政監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所

 

問い合わせ先

紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番