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更新日付:2018年12月26日

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定められた事務です。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

■独自利用事務の情報連携に係る届出について

紀宝町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称
町長 紀宝町福祉医療費の助成に関する条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF0.2MB)
町長 紀宝町福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:02MB)
町長 紀宝町福祉医療費の助成に関する条例による障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:02MB)
町長 紀宝町福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:02MB)
町長 紀宝町福祉医療費の助成に関する条例による障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:02MB)

 

番号条例  紀宝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:0.2MB

■根拠規範  紀宝町福祉医療費の助成に関する条例(PDF:0.2MB)  紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(PDF:0.2MB)  福祉医療費補助金交付要綱(PDF:0.2MB)

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地