更新日付:2018年3月28日
臨時職員・非常勤職員登録制度のご案内
臨時職員・非常勤職員登録制度について
紀宝町では、臨時職員や非常勤職員を職種別で登録し、必要に応じて登録者の中から任用する、『臨時職員・非常勤職員登録制度」を実施しています。
登録職種や手続きなどは次のとおりです。
なお、任用者の確保が困難な一部の職種を除き、任用年齢は65歳までです。
また、任用は必要に応じて随時行っており、登録していただいても任用がない場合もございますので、
ご了承ください。
登録制度の概要
◆登録職種・内容および登録資格
登録職種・内容 | 登録資格 |
---|---|
(1)一般事務職 | パソコンの操作ができる方 |
(2)保育士・保育補助員 (3)幼稚園講師 (4)調理師 (5)保健師 (6)看護師・准看護師 | その資格を有する方、または任用までに取得見込みの方 *(2)の保育補助員は、保育士資格は問わない |
(7)介護支援専門員 | 資格と自動車運転免許(普通)を有し、パソコンの操作ができる方 |
(8)管理栄養士・栄養士 (9)歯科衛生士 | その資格を有する方、または任用までに取得見込みの方 |
(10)調理補助員 ※非常勤職員に限る | *調理師資格は問わない |
(11)給食センター運転手兼調理補助員 ※非常勤職員に限る | 自動車運転免許(普通)を有する方 *調理師資格は問わない |
(12)清掃作業員 ※非常勤職員に限る | 自動車運転免許(普通)を有し、2トン車の運転ができる方 |
(13)運転手 ※非常勤職員に限る | 自動車運転免許(大型1種)を有する方 |
(14)用務員(校務員) | *資格は問わない |
(15)教育支援要員 ※非常勤職員に限る | *資格は問わない |
◆登録受付期間
総務課にて随時受付中。
午前8時30分から午後5時15分まで(※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
◆登録手続き
次の書類を役場総務課まで提出してください。
・資格(免許)証の写し((2)~(9)、(11)~(13)の職種)
◆登録期間
登録の日から2年間。(ただし、任用された場合は、任用開始日の前日まで)
◆任用条件
(1)臨時職員
- ・勤務時間・・・・正規職員の勤務時間(例:午前8時30分~午後5時15分)と同じ
- ・任用期間・・・・6か月以内(更新は1回のみ)
- ・そ の 他・・・・その他の条件は、紀宝町臨時職員取扱要綱による
(2)非常勤職員
- ・勤務時間・・・・正規職員の1週間あたりの勤務時間の4分の3以内で、町長が定める勤務時間
- ・任用期間・・・・1年以内
- ・そ の 他・・・・その他の条件は、紀宝町非常勤職員取扱要綱による
問い合わせ先
紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地