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更新日付:2018年3月28日

臨時職員・非常勤職員登録制度のご案内

臨時職員・非常勤職員登録制度について

紀宝町では、臨時職員や非常勤職員を職種別で登録し、必要に応じて登録者の中から任用する、『臨時職員・非常勤職員登録制度」を実施しています。

登録職種や手続きなどは次のとおりです。

臨時職員・非常勤職員登録制度のご案内(PDF:0.2MB)

なお、任用者の確保が困難な一部の職種を除き、任用年齢は65歳までです。
また、任用は必要に応じて随時行っており、登録していただいても任用がない場合もございますので、
ご了承ください。

登録制度の概要

◆登録職種・内容および登録資格
登録職種・内容登録資格
(1)一般事務職パソコンの操作ができる方
(2)保育士・保育補助員 (3)幼稚園講師
(4)調理師 (5)保健師 (6)看護師・准看護師
その資格を有する方、または任用までに取得見込みの方
*(2)の保育補助員は、保育士資格は問わない
(7)介護支援専門員資格と自動車運転免許(普通)を有し、パソコンの操作ができる方
(8)管理栄養士・栄養士
(9)歯科衛生士
その資格を有する方、または任用までに取得見込みの方
(10)調理補助員
 ※非常勤職員に限る
*調理師資格は問わない
(11)給食センター運転手兼調理補助員
 ※非常勤職員に限る
自動車運転免許(普通)を有する方 *調理師資格は問わない
(12)清掃作業員
 ※非常勤職員に限る
自動車運転免許(普通)を有し、2トン車の運転ができる方
(13)運転手
 ※非常勤職員に限る
自動車運転免許(大型1種)を有する方
(14)用務員(校務員)*資格は問わない
(15)教育支援要員
 ※非常勤職員に限る
*資格は問わない
◆登録受付期間

総務課にて随時受付中。
午前8時30分から午後5時15分まで(※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

◆登録手続き

次の書類を役場総務課まで提出してください。

・資格(免許)証の写し((2)~(9)、(11)~(13)の職種)

◆登録期間

登録の日から2年間。(ただし、任用された場合は、任用開始日の前日まで)

◆任用条件

(1)臨時職員

  •  ・勤務時間・・・・正規職員の勤務時間(例:午前8時30分~午後5時15分)と同じ
  •  ・任用期間・・・・6か月以内(更新は1回のみ)
  •  ・そ の 他・・・・その他の条件は、紀宝町臨時職員取扱要綱による

(2)非常勤職員

  •  ・勤務時間・・・・正規職員の1週間あたりの勤務時間の4分の3以内で、町長が定める勤務時間
  •  ・任用期間・・・・1年以内
  •  ・そ の 他・・・・その他の条件は、紀宝町非常勤職員取扱要綱による

 

問い合わせ先

紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地