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更新日付:2020年4月6日

紀宝町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

紀宝町では、太陽光発電施設の設置に伴い、自然環境や生活環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止などを図るため、「紀宝町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。

・紀宝町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン ※別記様式はこちらから

目的

事業計画作成の初期段階のできるだけ早い時期に、町および地域住民へ事業概要を説明し、地域住民と十分にコミュニケーションを図るなど、太陽光発電事業者に対し地域と共生した太陽光発電施設の導入を促すことを目的とします。

 

対象施設

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請(認定申請中を含む)を行う次の施設を対象とします。

 

対象施設 太陽光発電施設

設置場所 紀宝町内

施設規模 出力が10kw以上50kw未満の施設(ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されているものを除く)

※ 出力50kw以上の施設は「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が適用されます。

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

紀宝町役場 環境衛生課
TEL:0735-33-0338
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地