更新日付:2021年6月21日
小型特殊自動車の登録について
農耕作業用トラクラやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有されていれば課税の対象となります。
当該車両を所有している場合は、役場税務住民課にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレイト(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただきますようお願いいたします。
申告手続きについては、こちらをご確認ください。
小型特殊自動車の区分
小型特殊自動車の区分は下記の表のとおりです。
区 分 |
小型特殊自動車 |
|
農耕作業用 |
その他 |
|
①全 長 |
制限なし |
4.7m以下 |
②全 幅 |
制限なし |
1.7m以下 |
③全 高 |
制限なし |
2.8m以下 |
④総排気量 |
制限なし |
制限なし |
⑤最高速度 |
時速35㎞未満 (乗用装置があるもの) |
時速15㎞以下 |
⑥構 造 |
農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 コンバイン 田植機 など
|
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ など |
⑦税 額 |
1,600円 |
4,700円 |
※大型特殊自動車となるもの
1 上表①~④の要件を一つでも超えるもの
2 農耕作業用車両のうち最高速度が時速35㎞以上のもの
3 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
以上は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。
関連情報
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地