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更新日付:2021年6月21日

小型特殊自動車の登録について

農耕作業用トラクラやコンバイン、事業で使用しているフォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有されていれば課税の対象となります。
当該車両を所有している場合は、役場税務住民課にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレイト(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただきますようお願いいたします。

申告手続きについては、こちらをご確認ください。

小型特殊自動車の区分

小型特殊自動車の区分は下記の表のとおりです。

区  分

小型特殊自動車

農耕作業用

その他

①全  長

制限なし

4.7m以下

②全  幅

制限なし

1.7m以下

③全  高

制限なし

2.8m以下

④総排気量

制限なし

制限なし

⑤最高速度

時速35㎞未満

(乗用装置があるもの)

時速15㎞以下

⑥構  造

農耕トラクタ

農業用薬剤散布車

コンバイン

田植機 など

 

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ など

⑦税  額

1,600円

4,700円

※大型特殊自動車となるもの

1 上表①~④の要件を一つでも超えるもの
2 農耕作業用車両のうち最高速度が時速35㎞以上のもの
3 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
以上は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。

 

関連情報

軽自動車の取得、譲渡、廃車

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地