更新日付:2021年8月2日
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
令和3年度についての新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免は令和4年3月31日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度があります。
相談・申請は紀宝町税務住民課で受け付けております。 窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が免除または減額になります。
1.対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
2.要件
〇感染症の影響により、事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること
〇令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.減免の対象となる保険税
令和2年度及び令和3年度の保険税で、納期限が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限のもの
4.減免割合
上記対象世帯のうち
①に該当する場合・・・全額免除
②に該当する場合・・・表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
表1 |
|
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
|
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
|
表2 |
|
前年の合計所得 |
減額また免除の割合(E) |
300万円以下であるとき |
対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
5.必要書類
保険税の減免の対象となる世帯のうち
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
□減免申請書
【添付書類】
□申請者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等の写し)
□印鑑
□医師による診断書 等
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
□減免申請書
【添付書類】
□申請者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等の写し)
□印鑑
□令和3年1月から申請日直前までの収入が減少したことがわかる書類
(確定申告書控え、売上帳、給与支払明細書 等)
□廃業や失業の場合は、事業等の廃止や失業したことがわかる書類
(廃業等届出書、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書 等)
以下のことをご留意ください
・主たる生計維持者が給与収入のみで、非自発的失業による軽減制度の対象となる世帯は、減免の対象となりません。(非自発的失業者の保険料軽減制度が優先されます。)
・収入が3割以上減少する見込みでも、令和2年の所得が0円の場合は減免の対象となりません。
・多くの方から申請を頂いた場合、減免決定まで時間がかかることが予想されますので、ご了承ください。
・減免決定までの間は、お手元の減免前の納入通知書で納付いただきますようおねがいします。納期限内に納付がない場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。
・減免が決定しましたら、変更の納入通知書をお送りします。既に納入いただいた国民健康保険税が減免された場合は後日還付いたしますので、ご了承ください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地