更新日付:2022年1月21日
紀宝町飲食店時短要請等協力金について
1 趣旨
紀宝町では、「三重県まん延防止等重点措置」(令和4年1月20日)に基づく営業時間の短縮等(以下、「時短営業等」という。)への協力要請に準じ、令和4年1月21日から令和4年2月13日に要請対象となる飲食店の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。
2 制度概要
紀宝町飲食店時短要請等協力金チラシ【チラシPDF】
貼り紙 |
時短要請等にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いします。 |
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認証店用 | 認証店以外の店舗用 | |
<21時までの時短営業(酒類の提供可能)の場合> 【21時・酒○】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
<20時までの時短営業かつ酒類提供停止の場合> ※認証店については、いずれかの選択が可能です。 |
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) |
3 対象期間・支給要件・支給額など
(1)対象期間・対象店舗・要請内容について
対象期間 |
令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日)まで ※1月24日までに時短営業開始であれば支給対象 |
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対象店舗 | ・通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2) (※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業している店舗に限る。 (※2)飲食店には、次の店舗も含みます。①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)及び飲食店(バー等)、②飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等(ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様) |
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要請内容 | 認証店 | 認証店以外の店舗 |
以下【1】又は【2】のいずれかの対応が選択可能です。
【1】21時までの時短営業の場合 【2】20時までの時短営業の場合 |
・営業時間を20時までとすること ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む) ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること |
(2)「あんしん みえリア」および各都道府県の感染症対策認証店の注意点について
通常営業終了時刻 | 認証店 | 認証店以外の店舗 |
20時までの店舗 |
・20時までの通常営業
<協力金の支給対象外> |
・20時までの通常営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象外> |
20時~21時までの店舗 | 以下のいずれか 【1】21時までの通常営業 <協力金の支給対象外> 【2】20時までの時短営業 |
・20時までの時短営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象> |
21時を越える店舗 | 以下のいずれか 【1】21時までの時短営業 ※酒類の提供可能 <協力金の支給対象> 【2】20時までの時短営業 |
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注意点 | ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません。 |
(3)支給要件等について ※以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。
●紀宝町内の飲食店および町に住民登録のある個人事業主または町内に本店をおいている法人で町外に店舗等を営む飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること
(※1)以下の店舗は対象外となります。 ・自店舗用の飲食専用スペースを有しない店舗 ・宅配専門店やテイクアウト専門店 ・イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア ・キッチンカー ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店 等 ●要請の期間中、(※1)の全店舗において時短営業等に全面的に協力(※2)すること(休業も含む) (※2)全面的に協力とは、要請の期間中、対象事業者の全店舗において、営業時間を20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)までとしていただく(お客様にお帰りいただく)等、全ての要請に応じていただくことをいいます。 ●三重県の要請に準じ時短営業等を開始したこと(※3) ●令和4年1月20日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており(※4)、かつ、要請期間の全てを通して有効であること ●令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時間が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えていること(※5) ●同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること |
(4)支給額について
協力金は、1店舗あたり2万円/日(定休日含む)
※都道府県の協力金との重複不可
4 申請手続
(1)申請受付期間
令和4年2月24日(木)から同年3月31日(木)まで
(2)申請方法
新型コロナウイルス感染症対策のため、できる限り郵送にて提出ください。
5 申請様式
(1)申請受付要項
紀宝町飲食店時短要請等協力金申請受付要項(PDF:300㎅)
(2)申請に必要な書類
申請様式 |
1 |
◆紀宝町飲食店時短要請等協力金支給申請書兼請求書(word:30㎅) 【様式第1号】 ※第1号様式は、訂正不可のため、書き間違えた場合は改めて書き直してください。 |
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2 |
◆誓約書(PDF:128kB) 【様式第2号】 ※個人名で申請する場合は、必ず申請者本人が自署してください。 ※法人名で申請する場合は、必ず代表者の役職および氏名を自署してください。 自署ができない場合は代表者印を押印してください。社印は認められません。
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3 |
◆飲食店時短営業等実施店舗(excel:19KB) 【別紙①】 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分の記載が必要です。 |
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店舗に関する添付書類 |
4 |
◆飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し 原則として申請者本人名義の許可証が必要です。 ※有効期間に1月21日~2月13日が全て含まれており、許可内容に変更が ない場合は全て省略可能です。 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分が必要です。 ※公安委員会が発行する社交飲食店営業許可証は不可です。 |
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5 |
◆まん延防止等重点措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類の写し 直近の確定申告書、直近の月末締め帳簿を添付するなどまん延防止等重点措置時点の営業実態がわかる資料。 設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど令和4年1月7日時点の営業実態がわかる資料 |
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6 |
◆通常の営業時間が分かる資料の写し 令和4年1月7日以前から、通常の営業時間を対外的に広く周知しているものをいいます。 例)営業時間が記載された店舗看板の写真 営業時間が記載されたメニュー表の写し 営業時間が記載された店舗のチラシまたはホームページの印刷 …等 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分が必要です。 |
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7 |
◆時短営業等を実施したことが分かる貼り紙の写し または 当該貼り紙を掲示した店舗写真 時短営業等を実施したことを対外的に広く周知したもの(紀宝町作成の貼り紙、自作の貼り紙等)をいいます。 ※以下の項目が記載されていることが必要です。 ①実施期間 ②通常の営業時間 ③時短営業期間中の営業時間(または休業していること) ④店舗名 ⑤店舗住所 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分が必要です。 ※写真の場合は、貼り紙の内容が分かるものを添付してください。
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8 |
◆店舗の外観写真 ※令和4年1月21日以降に撮影したものを添付してください。 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分が必要です。 |
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9 |
◆店舗の内観写真 以下の全てが判別できるものが必要です。 ①店内全体 ②飲食スペース ※令和4年1月21日以降に撮影したものを添付してください。 ※複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分が必要です。
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申請者に関する 添付書類 |
10 |
◆本人確認書類の写し 申請者(法人の場合は代表者)本人の運転免許証等を提出してください。 ※運転免許証がない場合は、パスポートや健康保険証等の写しでも申請可能ですが、必ず、現住所が確認できる書類をあわせて提出してください。 ※住所変更があった場合は、必ず、変更後の現住所が確認できる 部分の写しも提出してください。(例:運転免許証のウラ面) |
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11 |
◆通帳の写し 必ず、以下の全ての項目が確認できる部分の写しを添付してください。 ①金融機関名 ②支店名 ③口座番号 ④口座名義人(漢字、フリガナ)
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※提出書類の記載内容が不鮮明の場合は、差し替えを求めます。
問い合わせ先
紀宝町役場 産業振興課
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324
TEL:0735-33-0336 FAX:0735-32-0727