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更新日付:2022年7月1日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

ABの両方に当てはまる方が対象です※三重県が実施するひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  A    令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等

(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります)

  B    令和4年度の住民税均等割)が非課税の方

         または、

   令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

児童1人当たり  一律  5万円

支給手続き

支給にあたっては、「申請が不要な場合」と「申請が必要な場合」があります。

 

申請が不要な場合

上記A、Bの両方に当てはまる方で、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税非課税の方(公務員を除く)

・給付金は、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

対象となる方には通知のうえ、令和47月下旬以降より児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。給付金の支給を希望しない場合は、福祉課(電話0735-33-0339)へご連絡ください。受給拒否届出書を送付いたします。

 ・口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

 

申請が必要な場合

上記ABの両方に当てはまる方で次の13のいずれかに該当する方

1.高校生のみ養育している場合

2.令和4年度住民税(均等割)は課税だが、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税 (均等割)が非課税相当の収入となった場合【家計急変】

3.公務員の方で、職場から児童手当を受給している場合

 

【申請に必要な書類】

・申請書

・申請者の本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)

・受取口座を確認できる書類の写し

通帳やキャッシュカード写し(コピー)など受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)

・申請者と対象児童との関係性を確認できる資料

 町の公簿等で世帯状況や児童との関係性を確認できる場合は、書類の提出を省略できる場合があります。別居する児童が紀宝町外に住所を有する場合は当該児童の住民票の写し(世帯主の氏名、児童からみた世帯主との続柄が分かるものをご用意ください。)

・簡易な収入見込額申立書 又は簡易な所得見込額申立書(上記の【家計急変】に該当する場合に必要)

 

※その他、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。

※「申請書」、「簡易な収入見込額申立書」、「簡易な所得見込額申立書」については、下記よりダウンロードしていただくか、福祉課にてご用意しています。

申請書(Excelファイル:0.06MB)/(記入例)申請書(PDFファイル:0.30MB)

簡易な収入見込額申立書(Excelファイル:0.11MB)/(記入例)簡易な収入見込額申立書(PDFファイル:0.44MB)

簡易な所得見込額申立書(Excelファイル:0.11MB)/(記入例)簡易な所得見込額申立書(PDFファイル:0.61MB)

 

 

【申請書等提出先】

 紀宝町役場福祉課の窓口に直接または郵送でご提出ください。

 

【申請受付期間】

    令和5年2月28日必着

 

【給付金の制度に関するお問い合わせ先】

 厚生労働省コールセンター

電話  0120-400-903  (受付時間:平日9:00~18:00)

【厚生労働省ホームページ】

   低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)

問い合わせ先

紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339(平日8:30~17:15)
FAX 0735-32-3061