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更新日付:2023年5月25日

令和5年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」について

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親以外の世帯に児童一人あたり一律5万円を支給します。

支給対象者

①、②のいずれかに該当する方が対象です※三重県が実施するひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

①令和4年度中に実施した子育て世帯特別給付金(前回の給付金)の対象であった方

② 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方で、

以下の児童等を扶養する父母等

・令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)

・令和6年2月末までに生まれた新生児

支給額

児童1人当たり  一律  5万円

支給手続き

支給にあたっては、「申請が不要な場合」と「申請が必要な場合」があります。

 

申請が不要な場合

令和4年度中に実施した子育て世帯特別給付金(前回の給付金)の対象であった方

・給付金は、令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

対象となる方には通知のうえ、令和5年5月下旬以降より児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。給付金の支給を希望しない場合は、福祉課(電話0735-33-0339)へご連絡ください。受給拒否届出書を送付いたします。

・口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

 

申請が必要な場合

上記②の両方に当てはまる方

【申請に必要な書類】

・申請書

・申請者の本人確認書類の写し

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し)

・受取口座を確認できる書類の写し

(通帳やキャッシュカードなどの受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)

・申請者と対象児童との関係性を確認できる資料

(町の公簿等で世帯状況や児童との関係性を確認できる場合は、書類の提出を省略できる場合があります。別居する児童が紀宝町外に住所を有する場合は当該児童の住民票の写し(世帯主の氏名、児童からみた世帯主との続柄が分かるものをご用意ください。))

・簡易な収入見込額申立書 又は簡易な所得見込額申立書

 

※その他、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。

※「申請書」、「簡易な収入見込額申立書」、「簡易な所得見込額申立書」については、下記よりダウンロードしていただくか、福祉課にてご用意しています。

申請書(Excelファイル:94KB)/申請書の記入例(PDFファイル:403KB)

所得見込額の申立書(Excelファイル:140KB)/所得見込額の申立書記入例(PDFファイル:562KB)

収入見込額の申立書(Excelファイル:140KB)/収入見込額の申立書記入例(PDFファイル:420KB)

 

 

【申請書等提出先】

 紀宝町役場福祉課の窓口に直接または郵送でご提出ください。

 

【申請受付期間】

    令和6年2月29日必着

※令和6年3月分の児童手当及び特別児童扶養手当の認定または額の改定の請求をした方は、

令和6年3月15日(金曜日)までです。

 

【給付金の制度に関するお問い合わせ先】

こども家庭庁コールセンター

電話  0120-400-903  (受付時間:平日9:00~18:00)

【厚生労働省ホームページ】

   低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

問い合わせ先

紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339(平日8:30~17:15)
FAX 0735-32-3061