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更新日付:2024年3月1日

低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金について

本給付金の受付は令和6年2月29日をもって終了しました

本給付金の対象の世帯のうち、平成17年4月2日以降に出生した児童を扶養する世帯は、別途「子ども加算給付金」が支給できます。子ども加算給付金は本給付金を受給していることが要件となりますので、ご注意願います。

 

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯及び家計急変世帯)に対し、低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金として、1世帯あたり7万円を給付します。この給付金(上限額:7万円)は、「令和5年11月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金が支給される対象世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

※他の市町村で同様の給付金(1世帯あたり7万円)を既に受給している場合は対象外となります。

(1)令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日時点で紀宝町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

令和5年1月から令和5年12月までの家計が予期せず急変し、世帯全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯

給付申請手続き

(1)住民税非課税世帯

・対象となりうる世帯には、紀宝町から令和6年1月上旬以降に確認書を送付します。

・確認書には支給口座の情報等を記載しています。記載された内容をご確認いただき、確認書を返送してください。

・一部の方については、支給口座情報等が記載されていない場合があります。その際は、受取口座情報を記載し、通帳の写し及び本人確認書類の写しを添えて返送してください。

(2)家計急変世帯

・申請時点で住民登録のある市区町村へ申請(郵送による申請も可)が必要となります。・同一の世帯に属する者全員において、令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当(別表参照)になる世帯が対象となります。該当する月の給与明細等をご用意ください。

※定年退職による収入の減少、年金未支給月、事業活動に季節性があるものなど、予期せず収入が減少した訳でない場合は対象外となります。

低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金(家計急変世帯分)申請書(PDF:185KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF:249KB)

 

別表 非課税相当限度額(参考)

家族構成例収入限度額    所得限度額
扶養0人(単身世帯)930,000円380,000円
扶養1人1,378,000円828,000円
扶養2人1,683,000円1,108,000円
扶養3人2,099,000円1,388,000円
扶養4人2,499,000円1,668,000円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合2,043,000円1,350,000円

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

給付額

1世帯あたり7万円

※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り

給付時期

令和6年1月下旬から順次給付します。

 

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を異動させず、紀宝町に避難中の方も、低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

 

給付金を装った詐欺等にご注意ください

紀宝町や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

自宅や職場などに紀宝町や、三重県、国等の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、

紀宝町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324
TEL:0735-33-0339  FAX:0735-32-3061