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更新日付:2024年3月1日

低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金【住民税均等割のみ課税世帯】(1世帯当たり10万円)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯)に対し低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金として、1世帯あたり10万円を給付します。

この給付金(上限額:10万円)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象です。

給付金が支給される世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日時点で紀宝町に住民登録があり、かつ、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成されている世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

※他の市区町村で同様の給付金(1世帯あたり10万円)を既に受給している場合は対象外です。

※住民税均等割が非課税の世帯(7万円給付金の対象世帯)は対象外です。

給付申請手続き

(1)住民税均等割のみ課税世帯

・対象となりうる世帯には、紀宝町から令和6年2月下旬以降に確認書を送付いたします。

・確認書には支給口座の情報等を記載しています。記載された内容をご確認いただき、確認書を返送してください。

・一部の方については、支給口座情報等が記載されていない場合があります。その際は受取口座情報を記載し、通帳写し及び本人確認書類の写しを添えて返送してください。

申請期限

令和6年4月30日(火)

給付額

1世帯当たり10万円(1世帯につき1回限り)

※紀宝町低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金(3万円)を受給済の世帯は7万円となります。

給付時期

令和6年3月下旬以降順次給付します。

配偶者やその他の親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を移動させず、紀宝町に避難中の方も、低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中ことの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。給付金を受給する手続きについては、役場福祉課0735-33-0339にお問い合わせください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください。

紀宝町や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

自宅や職場などに紀宝町や、三重県、国等の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、紀宝町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339(平日8:30~17:15)
FAX 0735-32-3061