更新日付:2026年4月1日
新婚さんの新生活を応援します
町では、地域における少子化対策の強化を目的として、年間所得が500万円未満の結婚した世帯に対して、住居費および引っ越し費用を補助します。
対象となる新婚世帯は、以下のとおりです。
対象
1.令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
3.対象となる住居が町内にあること
4.夫婦の合計所得が500万円未満(1人の場合だと給与年収が670万円程度まで。)
※ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする
5.他の公的制度の家賃補助等を受けていないこと
6.夫婦ともに以下の(ア)から(エ)の講座いずれか1つを受講すること。ただし、(エ)については、夫のみの受講でも可とする。
(ア) ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
(イ) プレコンセプションケアに関する講座(動画:プレコンセプションケアセンター | 国立成育医療研究センター)
(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
※対象は、「共に育てるための夫婦の会話術セミナー」、「パパからはじまる家族の幸せ~「がんばる」ではなく「楽しむ」育児休業 ~」
補助額
新生活を始めるにあたり、必要となる住居費、引っ越し費用、リフォーム費用を合わせた額
1世帯当たり上限 30万円
(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
対象となる経費
1.住居費
結婚を機に住居を購入、または、住居を借りるための費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金など
2.引っ越し費用
引越し業者への支払いなど
3.リフォーム費用
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。
申込期限
令和9年3月31日
申込方法
次の書類を企画調整課まで提出してください。
○紀宝町結婚新生活支援補助金交付申請書
○所得証明書等(所得の証明が可能なもの)
<所得証明書の場合>
⇒申請日が令和8年4月1日から令和8年5月31日までの場合、令和6年分の所得証明(令和7年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)
⇒申請日が令和8年6月1日から令和9年3月31日までの場合、令和7年分の所得証明(令和8年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)
○婚姻日及び生年月日が確認できる書類(戸籍謄本等)
○住宅の売買契約書(購入の場合)
○住宅の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
○住宅手当支給証明書(賃貸借の場合)
○工事請負契約書又は請書及び工事内容の内訳書、リフォーム前後の写真(リフォームの場合) 対象経費の領収書等
○貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合)
○その他町長が必要と認める書類
※対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
添付ファイル
紀宝町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(word:118kb)
紀宝町結婚新生活支援補助金交付請求書(word:107kb)
問い合わせ先
紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地