更新日付:2026年5月24日
紀宝町太陽光発電設備等設置費補助金について
町では、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、住宅に設置する太陽光発電設備や蓄電池に対し、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。
※この事業は、三重県が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、補助金を交付するものです。
申請にあたっての注意事項
・交付申請前に工事請負契約等が締結された事業については、交付対象外となります。必ず交付決定日以後に事業に着手してください。
・令和9年2月1日(月)までに事業が完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。
・申請前に必ず「紀宝町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」及び「交付申請の手引き」等を確認してください。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
・紀宝町内において自ら所有し、かつ居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する方
・申請日時点で紀宝町外に住所を有する方は、事業完了後、転入する予定のある方
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方
・対象設備について、国や県、その他地方公共団体等から他の補助金を受けて事業を実施しない方
・固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度による売電をしない方
・自己託送を行わない方
・対象設備で発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費(自家消費)する方
・法廷耐用年数(太陽光発電17年、蓄電池6年)を経過するまでの間、当該補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない方
対象設備
太陽光発電設備
・商用化され、導入実績があるもの
・中古設備、リース設備ではないこと
蓄電池
・商用化され、導入実績があるもの
・中古設備、リース設備ではないこと
・導入する太陽光発電設備と合わせて設置すること
・停電時のみに利用する非常用予備電源でなく、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
・12.5万円/kWh(工事費込み、税抜き)以下となるよう努めること
補助金額
太陽光発電設備
〇7万円/kW(千円未満切り捨て)
※10kWを超える場合は、10kWに相当する額までが対象です。
※太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方の容量(kW表示の小数点以下切捨)を用いて計算します。
※10kW未満で端数のあるものは、小数点以下を切り捨てます。
※10kWを超える補助申請についても受け付けますが、補助上限額以上の経費は補助対象者の負担となります。
蓄電池
〇蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額。(千円未満切り捨て)
※蓄電容量10kWh相当分までが補助対象となり、これを超える分は補助対象外となります。
※蓄電容量はkWhを単位とし、小数点第2位以下を切り捨てた数値とします。ただし、15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の3分の1の額を上限とします。
※10kWhを超える補助申請についても受け付けますが、補助上限額以上の経費は補助対象者の負担となります。
受付期間
令和8年6月15日(月)から ※先着順
※紀宝町環境衛生課に届いた順に受け付けます。
※必要書類が不足している場合は受け付けません。
※予算がなくなり次第終了します。
関係書類
交付申請に関する書類
計画変更・中止・取下に関する書類
実績報告に関する書類
自家消費割合の報告に関する書類
Q&A
本補助金についての疑問がある場合は、Q&Aをご確認いただくか、紀宝町環境衛生課までお問いあわせください。
問い合わせ先
紀宝町役場 環境衛生課
TEL:0735-33-0338
FAX:0735-32-1102
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地