更新日付:2020年12月21日
新町建設計画の変更(再延長)について
新町建設計画の変更(再延長)について
合併後のまちづくり計画である新町建設計画を変更しました。
○変更の理由
新町建設計画(新町まちづくり計画)は、新町のまちづくりを総合的かつ効果的に進めることを目的として、平成17年度から平成27年度の概ね10年間を計画期間として策定しました。この計画は、合併特例債などの国の財政支援を受けるための基礎となるものです。
合併特例債は、町が行う建設事業の事業費のうち95%まで借り入れができる起債で、この元利償還金の70%が国からの地方交付税として町に措置されるものです。
平成24年6月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債を起こすことのできる期間が合併後10年間から15年間へと5年延長されたことから、紀宝町においても延長のため建設計画を変更しました。
さらに、平成30年4月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことにより、合併特例債を起こすことのできる期間が、合併後15年間から20年間へとさらに5年延長されたことから、令和7年度まで計画期間を延長し、これに伴う財政計画の変更、字句の修正等を行いました。
○変更の概要
期間の延長、これに伴う財政計画等の変更、字句の修正など
○変更の期日
令和2年12月
新町建設計画
問い合わせ先
紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地