背景色
文字サイズ

更新日付:2024年4月1日

新婚さんの新生活を応援します

町では、地域における少子化対策の強化を目的として、年間所得が500万円未満の結婚した世帯に対して、住居費および引っ越し費用を補助します。
対象となる新婚世帯は、以下のとおりです。

対象

1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
3.対象となる住居が町内にあること
4.夫婦の合計所得が500万円未満(1人の場合だと給与年収が670万円程度まで。)
5.他の公的制度の家賃補助等を受けていないこと

補助額

新生活を始めるにあたり、必要となる住居費、引っ越し費用、リフォーム費用を合わせた額

1世帯当たり上限 30万円

(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)

対象となる経費

1.住居費
結婚を機に住居を購入、または、住居を借りるための費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金など

2.引っ越し費用
引越し業者への支払いなど

3.リフォーム費用

結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。

 

申込期限

令和7年3月31日

申込方法

次の書類を企画調整課まで提出してください。詳しくは紀宝町結婚新生活支援補助金交付要綱(PDF:154kb)、または下記問い合わせ先までご連絡ください。

紀宝町結婚新生活支援補助金交付申請書(word:17kb)
所得証明書
※令和6年1月1日時点に住んでいた市町村で取得できます(有料)
婚姻日及び生年月日が確認できる書類(戸籍謄本等)
住宅の売買契約書(購入の場合)
住宅の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
住宅手当支給証明書(賃貸借の場合)
工事請負契約書又は請書及び工事内容の内訳書、リフォーム前後の写真(リフォームの場合) 対象経費の領収書等
※対象期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合)

添付ファイル

紀宝町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(word:118kb)

紀宝町結婚新生活支援補助金交付請求書(word:107kb)

チラシ(pdf:854kb)

問い合わせ先

紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地