更新日付:2025年4月24日
紀宝町若者定住促進のための町有地分譲について
紀宝町では、若者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、
町が造成した町有地を分譲します。
※分譲にあたり条件がありますので、よくご確認のうえ、お申し込みください。
分譲地について
※申込状況は、第一希望のみ掲載しております。
区画 | 所在地 | 面積 | 分譲価格 | 備考 | 申込状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵜殿2194番地20 | 203.88㎡ (約61.67坪) | 8,017,100円 (13万円/坪) | 電柱あり | 1件 |
2 | 鵜殿2194番地21 | 205.50㎡ (約62.16坪) | 7,459,200円 (12万円/坪) | ||
3 | 鵜殿2194番地22 | 207.20㎡ (約62.67坪) | 6,893,700円 (11万円/坪) | ||
4 | 鵜殿2194番地23 | 201.52㎡ (約60.95坪) | 6,095,000円 (10万円/坪) | 電柱あり | |
5 | 鵜殿2194番地24 | 200.81㎡ (約60.74坪) | 6,074,000円 (10万円/坪) | ||
6 | 鵜殿2194番地25 | 197.26㎡ (約59.67坪) | 5,967,000円 (10万円/坪) | ||
7 | 鵜殿2194番地26 | 198.95㎡ (約60.18坪) | 7,221,600円 (12万円/坪) | 西側造成注意事項あり 電柱あり |
※電柱は、敷地外へ移動することは難しく、また、敷地内で移動し
費用が発生する場合は譲受人の負担とします。
※海抜約22.7m
申込受付期間等
【受付期間】
令和7年5月1日(木)~5月30日(金)
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)
譲受人の条件
次の全てを満たす必要があります。
1自らの住宅を建築するための宅地を必要としていること。
2譲受人及びその同居しようとする者が市町村民税を滞納していないこと。
3申込年度の4月1日時点で譲受人又は配偶者等の年齢が満18歳以上40歳未満であること。
4下記【契約・代金の支払い・費用負担】に記載の日に分譲価格等の支払が確実にできること。
5譲受人及び現に同居し、または同居しようとする者が、暴力団関係等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法
行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
分譲の条件
次の全てを満たす必要があります。
1分譲地を、譲受人自らが居住する専用住宅または併用住宅(住宅の用途と店舗、事務所もしくは倉庫等の事業の用途
の、両方の用途に供される建物)の建物用地として使用し、それ以外の目的に使用しないこと。
2分譲地の引き渡しを受けた日から2年以内に住宅建設に着手し、かつ、分譲地の引渡しを受けた日から3年以内に住宅を
完成させること。
3分譲地の売買契約上の地位を第三者に譲渡しないこと。
4住宅完成後、分譲地に住民票を移し、速やかに自ら居住すること。
5分譲地の引き渡しを受けた日から10年間は、分譲地を第三者に貸与または譲渡しないこと。
6分譲地の買戻し特約及び買戻し特約の登記をすること。
7住宅の建築に際しては、町営浄化槽の設置を承諾すること。
8住宅の建築に際しては、地元業者へ優先的に発注すること。
9自治会へ加入し、その活動に積極的に参加すること。
契約・代金の支払い・費用負担について
・分譲決定日から1か月以内に契約と同時に手付金として分譲価格の1割をお支払いいただき、契約日から6か月以内または、契約年度の
翌年度5月末日のいずれか早い期日までに残金をお支払いいただきます。
・契約や登記の際にかかる費用につきましては、譲受人の負担とします。
・土地の造成及び地盤改良に費用がかかる場合は、譲受人の負担とします。
申込について
申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、役場企画調整課までご提出ください。
1住宅に居住しようとする全ての者の住民票
2代理人の場合は委任状(様式第2号)
3申込者及び同居しようとする者の市町村民税にかかる納税証明書(中学生・高校生を除く満15歳以上の者)
4確約書(様式第3号)
※分譲は、原則1世帯1区画とします。
※申し込みの際、内容について聞き取り等による確認をさせていただく場合があります。
※電話による申し込みはできません。
様式等
申込書(様式第1号) word:110kb pdf:101kb
問い合わせ先
紀宝町役場企画調整課
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
TEL:0735-33-0334