更新日付:2025年4月1日
新婚さんの新生活を応援します
町では、地域における少子化対策の強化を目的として、年間所得が500万円未満の結婚した世帯に対して、住居費および引っ越し費用を補助します。
対象となる新婚世帯は、以下のとおりです。
対象
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
3.対象となる住居が町内にあること
4.夫婦の合計所得が500万円未満(1人の場合だと給与年収が670万円程度まで。)
5.他の公的制度の家賃補助等を受けていないこと
補助額
新生活を始めるにあたり、必要となる住居費、引っ越し費用、リフォーム費用を合わせた額
1世帯当たり上限 30万円
(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
対象となる経費
1.住居費
結婚を機に住居を購入、または、住居を借りるための費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金など
2.引っ越し費用
引越し業者への支払いなど
3.リフォーム費用
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。
申込期限
令和8年3月31日
申込方法
次の書類を企画調整課まで提出してください。
○紀宝町結婚新生活支援補助金交付申請書
○所得証明書等(所得の証明が可能なもの)
<所得証明書の場合>
⇒申請日が令和7年4月1日から令和7年5月31日までの場合、令和5年分の所得証明(令和6年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)
⇒申請日が令和7年6月1日から令和8年3月31日までの場合、令和6年分の所得証明(令和7年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)
○婚姻日及び生年月日が確認できる書類(戸籍謄本等)
○住宅の売買契約書(購入の場合)
○住宅の賃貸借契約書(賃貸借の場合)
○住宅手当支給証明書(賃貸借の場合)
○工事請負契約書又は請書及び工事内容の内訳書、リフォーム前後の写真(リフォームの場合) 対象経費の領収書等
○貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合)
○その他町長が必要と認める書類
※対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
添付ファイル
紀宝町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(word:118kb)
紀宝町結婚新生活支援補助金交付請求書(word:107kb)
問い合わせ先
紀宝町役場 企画調整課
TEL:0735-33-0334
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地