背景色
文字サイズ

更新日付:2023年8月15日

災害により被災した場合の証明書【罹災証明書・罹災届出証明書】

紀宝町では、台風などの災害で住宅などに被害にあわれた方から、『罹災証明願あるいは『罹災届出書が提出されたときは、その内容を審査して、次の証明書を交付いたします。『罹災証明書』等は、各種の被災者支援を適用する際や保険適用の判断材料として求められる場合があります。

 

罹災証明書

災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のた めに使用している建物)の被害があり、被災した方からの『罹災証明願』の提出があった場合に、写真等の記録や役場職員による被害認定調査の結果をもとに被害の程度を認定し、『罹災証明書』として発行します。(できるだけ被災時の状況を写真等で記録して添付してください。被害状況を確認できない場合は『罹災届出書』となります。)なお、『罹災証明書』等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、損害額及び災害の発生原因について証明をするものではありません。

罹災証明願(PDF形式 64.9 KB)

罹災証明願(記入例)(PDF形式 118KB)

 

 

罹災届出証明書

自然災害等により、被害があった場合、上記の認定をすることができない場合において、被災された方から『罹災届出書』の提出があった場合、『罹災届出証明書』を発行します。(動産等の住家以外の財産については原則、罹災届出証明書です。)なお、この証明書は、紀宝町へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害との因果関係を証明するものではありません。

罹災届出書(PDF形式 64.2 KB)

災罹届出書(記入例)(PDF形式 105 KB)

 

手続きに必要なもの

・上記の『罹災証明願』もしくは『罹災届出証明書』(福祉課窓口にも備え付けてあります。)

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・在留カードなど)

・被害状況がわかる写真(片付けや修理の前に必ず被害状況を写真に撮って保存しておきましょう)

・(委任を受けた方のみ)委任状

 

委任状について

本手続を代理の方に依頼される場合には、委任状を作成して代理の方にお渡しください。

本手続用の委任状の様式は下記からダウンロード・印刷してください。この様式と同じ内容が網羅されているのであれば、別様式の委任状でも問題ありません。

委任状(PDF形式 43.2 KB)

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
電話:0735-33-0339
FAX :0735-32-3061

関連情報

    関連情報はありません