更新日付:2023年6月2日
マイナンバー制度
(1)マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは?
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有するすべての方一人ひとりに12桁の番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障、税、災害対策の分野での、効率的な情報の活用が期待されています。
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と受領
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される場合の申請は、
1.通知カードとともに届いた個人番号カード交付申請書を使用して、郵送により申請する
2.スマートフォンやパソコンによるWEB申請を行う
ことにより手続きを行うことができます。
<参考リンク>顔写真のチェックポイント(地方公共団体情報システム機構)
※ただし、住所・氏名など変更前の情報が印字されている個人番号カード交付申請書(通知カードに同封された交付申請書を含む)は、住所・氏名等の変更後は使用することができません。マイナンバーカードの交付申請をされる場合は、新しい情報が印字された交付申請書を税務住民課でお受け取りください(その際、通知カード、本人確認書類をお持ちください)。
平成29年11月20日(月)より、税務住民課では、マイナンバーカード( 個人番号カード)交付申請書に添付する顔写真を無料で撮影しています。ご希望の方は、税務住民課窓口でお気軽にお申し出ください。
マイナンバーカードの交付準備(申請後約1か月)が整うと、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
必要なもの(※下記【A】)をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人が税務住民課にお越しください。
【A】必要なもの
1.交付通知書(はがき)
2.通知カード
3.本人確認書類
≪本人確認書類≫
A…(いずれか1点)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
B…(いずれか2点)健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療費受給者証、児童扶養手当証書など
ご本人の確認を行ったのちに、マイナンバーカードに暗証番号を設定していただき、マイナンバーカードが交付されます。
なお、ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない事情(※下記【B】)により、税務住民課にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
【B】やむを得ない事情
1.病気、身体の障害
2.成年被後見人
3.被保佐人及び被補助人
4.中学生、小学生及び未就学児
5.75歳以上の高齢者
6.長期入院者
7.身体以外の障害のある方
8.施設入所者
9.要介護・要支援認定者
10.妊婦
11.長期(国内外)出張中
12.海外留学している
13.高校生・高専生
【代理人交付に必要なもの】
1.交付通知書 (役場から送付している案内はがき)
2.申請者ご本人の本人確認書類 ( 下記「本人確認書類①・②」 の中から次のア、イ又はウ)
※本人確認書類は 「氏名・住所」 もしくは 「氏名・生年月日」 が記載されているもの
ア 本人確認書類①と②<顔写真付き>を1点ずつ、または①を2点でも可[計2点]
(例:①運転免許証と②無線従事者免許証)
イ 本人確認書類①と②<顔写真なし>を1点ずつ(例:①運転免許証と②健康保険証)[計2点]
ウ 本人確認書類②<顔写真付き>を1点と②を2点[計3点]
(例:②無線従事者免許証と②健康保険証と②年金証書)
3.代理人の本人確認書類(裏面 「本人確認書類」 の中から次のア、イ)
※本人確認書類は 「氏名・住所」 もしくは 「氏名・生年月日」 が記載されているもの
ア 本人確認書類①を2点[計2点]
イ 本人確認書類①と②を1点ずつ [計2点]
4.本人が来庁することが困難であることを証する書類
診断書、病院の領収書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証など
詳細は 別紙 「ご本人の来庁が困難であることを証する書類」 をご確認ください。
5.通知カード (初めてマイナンバーカードを受け取る方のみ)
※通知カードは交付の際に回収します。紛失している場合は紛失届をご提出いただきます。
6.住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
※住民基本台帳カードは交付の際に回収します。
7.マイナンバーカード (お持ちの方のみ)
※今回の受け取りが2枚目以降となる方。交付の際に回収します。
交付理由が紛失・故障の場合は手数料がかかります。
≪本人確認書類①≫
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・個人番号カード(代理人の本人確認または本人の再交付・有効期限内の交付)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付日H24.4.1以降のもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可証・仮滞在許可証
≪本人確認書類②≫
※顔写真付きのもの、顔写真なしのものがありますので、お持ちの際はお間違えのないようお願いします。
・海技免状
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・動力車操縦者運転免許証
・運航管理者技能検定合格証明書
・猟銃・空気銃所持許可証
・特種電気工事資格者認定証
・認定電気工事従事者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・宅地建物取引士証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・教育資格認定証
・検定合格証
・官公署がその職員に対して発行した身分証明書
・①の書類が更新中に交付される仮証明書・引換証類
・生活保護受給者証
・社員証
・学生証
・入院・施設入所者については施設長が申請者の顔写真を証明した書類
・居宅介護支援を受けている方については事業者が申請者の顔写真を証明した書類
・15歳未満の者については法定代理人が申請者の顔写真を証明した書類
・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証
・医療受給者証
・国民年金手帳または各種年金証書
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」が記載されている預金通帳・診察券 等
■マイナンバー制度について詳しくは、
●マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
●個人番号カードコールセンター TEL:0570-783-578
(※通話料が必要です)
●または、税務住民課 TEL:0735-33-0337
まで、お問い合わせください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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