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更新日付:2019年8月30日

マイナンバー制度

(1)マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは?

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有するすべての方一人ひとりに12桁の番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障、税、災害対策の分野での、効率的な情報の活用が期待されています。

(2)まずは「通知カード」をお受け取りください

みなさまのマイナンバーをお知らせする「通知カード」は、平成27年12月初旬までに、平成27年10月5日現在の住所地へ、世帯ごとに簡易書留で郵送されています。
郵便配達の際に、ご自宅に不在等で受け取ることができなかった方の通知カードは、郵便局から税務住民課に返送されています。
まだ通知カードを受け取られていない方は、税務住民課にお問い合わせください。

封筒の中に入っているもの

(3)税務住民課での通知カードの受け取り方法

ご不在等で受け取れなかった通知カードは、通知カードのご本人、あるいは世帯全員分を同一世帯の方が受け取ることができます。
受け取りの際に、ご本人の確認ができる書類(※下記のA、Bのいずれかの書類)と印鑑が必要になります。
また、代理人が受け取る場合は、代理人の方の本人確認書類(※下記のA、Bのいずれかの書類)、委任状、印鑑が必要です。

※本人確認書類
A・・・(いずれか1点)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
B・・・(いずれか2点)健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療費受給者証、児童扶養手当証書など

(4)マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と受領

マイナンバーカードの様式
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される場合の申請は、1.通知カードとともに届いた個人番号カード交付申請書を使用して、郵送により申請する 2.スマートフォンやパソコンによるWEB申請を行うことにより手続きを行うことができます。※ただし、住所・氏名など変更前の情報が印字されている個人番号カード交付申請書(通知カードに同封された交付申請書を含む)は、住所・氏名等の変更後は使用することができません。マイナンバーカードの交付申請をされる場合は、新しい情報が印字された交付申請書を税務住民課でお受け取りください。その際、通知カード、本人確認書類、印鑑をお持ちください。
平成29年11月20日(月)より、税務住民課では、マイナンバーカード( 個人番号カード)交付申請書に添付する顔写真を無料で撮影しております。ご希望の方は、税務住民課窓口でお気軽にお申し出ください。

マイナンバーカードの交付準備(申請後約1か月)が整うと、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。必要なもの(1.交付通知書(はがき) 2.通知カード 3.本人確認書類(※上記(4)を参照ください))をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人が税務住民課にお越しください。
ご本人の確認を行ったのちに、マイナンバーカードに暗証番号を設定していただき、マイナンバーカードが交付されます。
なお、ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない事情により、税務住民課にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。

(5)マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書用封筒の使用期限が延長されました

通知カードに同封されている返信用封筒の受取人払いの期限が、令和4(2022)年5月31日消印まで延長になりました。
平成29年(2017)年10月5日以降、通知カードに同封されている返信用封筒の封筒を使用される場合も、切手を貼らずにお使いください。

返信用封筒

返信用封筒をお持ちでない方は、下記の「申請書送付用宛名台紙・封筒」を印刷してご利用願います。税務住民課の窓口でお渡しするか、送付させていただくこともできます。
申請書送付用宛名台紙・封筒(PDF:0.2MB)

■マイナンバー制度について詳しくは、
●マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
●個人番号カードコールセンター   TEL:0570-783-578
(※通話料が必要です)
●または、税務住民課         TEL:0735-33-0337
まで、お問い合わせください。

マイナちゃん

 

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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