更新日付:2018年3月28日
障がい者福祉
身体障害者手帳について
身体障害者手帳の交付
身体に一定の障がいを持つかたに、手帳を交付します。申請には、三重県が指定する医師の診断書が必要です。交付を受けると、種別や等級(1級~6級)に応じていろいろな福祉制度を利用することができます。
交付を受けたいとき
●印鑑 ●写真 ●医師の診断書 ●身体障害者手帳交付申請書 ●マイナンバーのわかるもの ●委任状(本人以外申請の場合)
≫福祉課
手帳の記載内容を変更するとき
●身体障害者手帳 ●印鑑 ●身体障害者居住地等変更届 ●マイナンバーのわかるもの ●委任状(本人以外申請の場合)
≫福祉課
再交付を受けたいとき(障がいの程度の変更、追加や汚損したとき)
●身体障害者手帳 ●印鑑 ●写真 ●身体障害者手帳再交付申請書 ●医師の診断書(程度変更、障がい名追加の場合) ●マイナンバーのわかるもの ●委任状(本人以外申請の場合)
≫福祉課
返還するとき
●身体障害者手帳 ●身体障害者手帳返還届(死亡・治癒の場合) ●マイナンバーのわかるもの
≫福祉課
※身体障害者手帳の障がい基準に適合しなくなった場合や、手帳保持者が死亡したときは、速やかに手帳を返還してください。
療育手帳について
療育手帳の交付
知的障がいを持つかたに、手帳を交付します。申請書に写真を添付して、福祉課に提出します。種別や程度に応じていろいろな福祉制度を利用することができます
交付を受けたいとき
●印鑑 ●写真 ●療育手帳交付申請書
≫福祉課
手帳の住所・氏名を変更するとき
●療育手帳 ●印鑑 ●療育手帳住所氏名変更届
≫福祉課
再交付を受けたいとき(手帳を紛失、または汚損したとき)
●療育手帳(汚損などの場合) ●印鑑 ●写真 ●療育手帳再交付申請書
≫福祉課
返還するとき
●療育手帳 ●印鑑 ●療育手帳返還届(死亡・県外転出の場合)
≫福祉課
※療育手帳に次の判定年月が指定されているときは、再判定を受ける必要があります。なお、再判定の結果、非該当とされたときや手帳保持者が死亡したとき、その手帳を必要としなくなったときは速やかに手帳を返還してください。
障がい者福祉について
補装具の交付・修理
身体障害者手帳交付者に、身体の障がいを補うための用具の交付・修理を行います。
【補装具の種類】
義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、ストマ用装具など
【費用負担】
補装具の交付や修理にかかる費用の原則 1 割が、自己負担です。
※所得に応じて自己負担の上限額を設定します。
特別障害者手当
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給されます。
実施機関
福祉事務所を管理する地方公共団体の長の委任を受けて、福祉事務所長が実施
対象者
20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
【支給額(月額)】27,200円
【支給日】毎年2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月までの手当を支給
支給要件
- 施設入所していない
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していない
資格喪失
- 死亡
- 施設入所
- 3か月を超えて入院
- 障害程度が非該当
所得による支給制限
本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限基準となります。
申請をする時
●認定請求書 ●認定診断書 ●戸籍謄本又は抄本 ●世帯全員の住民票の写し
●所得状況届 ●所得状況に関する市町村長の証明書 ●公的年金調書、承諾書
●受給中の年金等の証書の写し ●振込口座指定書 ●マイナンバーのわかるもの
【受付窓口】
≫福祉課
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳の交付
一定の精神障がいの状態にあるかたに、手帳を交付します。申請には、医師の診断書、または障害年金証書の写しなどが必要です。手帳の等級は、1~3級で、有効期限は2年です。
交付を受けたいとき
(1) 障害基礎年金(精神障がい)を受給されている方
●障害者手帳交付申請書 ●年金証書及び最近の裁定通知書振込通知書の写し ●同意書 ●マイナンバーのわかるもの
≫福祉課
(2) 上記以外の方
●障害者手帳交付申請書 ●医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ●マイナンバーのわかるもの
≫福祉課
手帳の記載内容を変更するとき
●障害者手帳 ●障害者手帳記載事項変更届 ●マイナンバーのわかるもの
≫福祉課
再交付を受けたいとき(手帳を紛失、または汚損したとき)
●障害者手帳再交付申請書 ●マイナンバーのわかるもの
≫福祉課
返還するとき
●障害者手帳 ●精神障害者保健福祉手帳返還届
≫福祉課
※精神障害者手帳の障がいが基準に適合しなくなった場合や、手帳保持者が死亡したときは、速やかに手帳を返還してください。
「通院医療費公費負担制度について」
通院して行う、精神障害医療費の一部が助成されます。申請には、医師の診断書または精神障害者保健福祉手帳、あるいは障害年金証書などが必要です。有効期限は、2年です。
障がい者サービス
【利用できるサービス】
ホームヘルプサービス、ガイドヘルプサービス、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設通所・入所 ほか
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(または障害基礎年金を受給している等)をお持ちのかた、知的障がいがあると判定された方です。
「紀宝町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針について」
障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要増進等を図り、障害者就労施設等で就労する障害者等の自立の促進に資することを目的としています。
詳細については、下記の推進方針をご覧ください。
平成31年度 紀宝町障害者就労施設等からの物品等調達方針(PDF:112KB)
平成30年度 紀宝町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:96KB)
「第1期紀宝町障がい者計画について」
役場福祉課では、下記のとおり「第1期紀宝町障がい者計画」を策定いたしました。
第1期紀宝町障がい者計画(PDF:1.74MB)
問い合わせ先
紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
関連情報
関連情報はありません