更新日付:2021年5月19日
国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方に加入が義務づけられています。年金は届出主義ですので、決められたときに届出をすることが大切です。
- 第1号被保険者・・・自営業、学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者・・・会社員、公務員など
- 第3号被保険者・・・会社員や公務員(2号被保険者)に扶養されている配偶者
20歳になったとき(学生も含む)
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「年金手帳」は別途送付します。「年金手帳」は保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、役場税務住民課、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
■必要な物
- 印鑑
- 退職した年月日がわかる書類
- 年金手帳
■受付窓口 ≫ 役場税務住民課
厚生年金や共済組合の加入者の被扶養配偶者でなくなったとき
■必要な物
- 印鑑
- 扶養からはずれた年月日がわかる書類
- 年金手帳
■受付窓口 ≫ 役場税務住民課
任意加入するとき、またはやめるとき
■必要な物
- 印鑑
- 年金手帳
■受付窓口 ≫ 役場税務住民課
保険料の納付が困難なとき
■必要な物
- 印鑑
- 年金手帳
■受付窓口 ≫ 役場税務住民課
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したときや収入が減ったなど)
◎扶養の申請と一緒に事業主が行います。
■受付窓口 ≫ 配偶者の勤務先
第3号被保険者の配偶者が勤め先を変わったとき(共済年金から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど)
◎新しい扶養申請と一緒に事業主が行います。
■受付窓口 ≫ 配偶者の勤務先
年金手帳を紛失したとき
■必要な物
- 印鑑
■受付窓口
- 第1号被保険者は役場税務住民課 ・第3号被保険者は住所地の社会保険事務所
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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