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更新日付:2019年10月8日

証明

  • 印鑑登録
  • 戸籍謄(抄)本・住民票の請求
  •  
  • 住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

    令和元年11月5日(火)から、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これにより、婚姻等で姓が変更になった場合でも、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できます。また、旧姓を用いた印鑑登録ができます。

    住民票に旧姓を併記するためには、11月5日(火)以降に窓口で請求手続きを行っていただく必要があります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。

    手続きに必要な書類

    ・旧姓が記載された戸籍謄本等(※)

    ・マイナンバーカード(お持ちの方)

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ※旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の姓が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。紀宝町に本籍がある方についても必要になります。

    旧姓併記についてのQA

    Q 旧姓としては、どのようなものを併記できますか

    旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の姓の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。 

    Q 住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。

    住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または姓の一方のみを表示することはできません。

    Q 旧姓を削除することはできますか。

    必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

    Q 結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。

    既に住民票等に併記されている旧姓は、姓が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ姓の変更の直前に戸籍に記載されていた姓に変更が可能です。 

    Q 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続きはできますか。

    可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。

    詳しくは、下記の総務省のホームページをご覧ください。

    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

 

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