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更新日付:2026年4月24日

空き家除却に係る土地の固定資産税減免事業

 空き家の敷地の固定資産税について、住宅用地特例が適用されている間は、本来よりも税額が軽減(注1)されていますが、空き家を取り壊して更地になると、住宅用地特例の適用が外れて本来の税額に戻り、高くなります。

 紀宝町では、空き家の除却を促進し、町民の安全及び安心の確保を図るため、5年以上居住されていない、または2年以上紀宝町空き家バンクに登録されている町内の家屋を解体した場合に、最大5年間、土地に対する固定資産税を取り壊す前の水準まで税額を減免します。

(注1)土地課税標準額を200㎡まで1/6に軽減、200㎡を超える部分は1/3に軽減されています。

 

申請における注意点

申請を行うには事前相談が必要です。まずは対象建築物が申請対象に該当するかを、取り壊す前に町までご相談ください。

事前相談の結果、減免の対象となる場合は、取り壊した後に減免の申請をしていただくこととなります。

※既に空き家を取り壊してしまっている物件につきましては、対象外となり申請できません。

 

減免の対象

下記のいずれかの空き家の敷地の用に供されていた土地であって、かつ、住宅用地特例の適用を受けた土地

〇事前相談時に紀宝町空き家バンク事業に登録し、2年以上掲載している住宅
〇居住の用に供されていない期間がおおむね5年以上の住宅
〇紀宝町において管理不全空家等及び特定空家等と認定された住宅

※当該敷地内に空き家以外に住宅を建築しており住宅用地特例の適用を受けている場合や、町税を滞納している場合などは対象外です。

 

申請対象者

減免対象土地の所有者又はその相続人(※法人については、この限りではありません)

 

減免額

減免対象土地に係る固定資産税の額と、当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額の、差額相当分

 

減免期間

空き家を除却した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から5年度間

※売買等で所有者が変わったり、減免対象土地に新たに住宅を建てたりした場合など、減免期間が終了することがあります。

 

その他、詳しい内容につきましては税務住民課までお問い合わせください。

 

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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