更新日付:2023年3月29日
特定不妊治療費助成
紀宝町では、特定不妊治療(顕微授精、体外受精)または不育症に係る治療及び検査を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るために、一部助成を行っております。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を受けた方に対し、一部助成を行っています。
【対象となる治療】
先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届け出を行っている又は、承認されている保険医療機関で実施されたもの。※助成対象となる検査、医療機関かどうかは厚生労働省のホームページをご確認ください。
先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
【対象者】 以下の要件をすべて満たす方
(1)妻の年齢が、43歳未満であること
(2)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと
(3)法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子についても認知を行う意向がある者
(4)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は、極めて少ないと医師に診断されたもの
(5)夫婦どちらか一方または、双方が本町に住所を有していること
【助成額】
1回に要した費用に10分の7を乗じた額または、5万円を比較していずれか低い方の金額を助成。
【助成回数制限】
なし
【申請手続きについて】
申請期限は、治療終了から60日以内です。
窓口は、みらい健康課になります。
保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
特定不妊治療助成を上限回数まで利用した場合、特定不妊治療費に対して、助成回数の追加があります。
不育症治療費等助成事業
保険適用外の不育症治療費および検査費の一部を助成しています。
【対象となる治療】
(1)医師が必要と認める不育症にかかる治療および検査とする。ただし、保険診療である場合は助成の対象とならない
(2)食事代、入院費、文書料は助成の対象とならない
(3)同一の検査について、三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業による支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額を助成対象経費とする
【対象者】 以下の要件をすべて満たす方
(1)法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子についても認知を行う意向がある者
(2)夫婦どちらか一方または、双方が本町に住所を有していること
(3)知事が指定する医療機関その他町長が認める医療機関において不育症にかかる治療および検査を受けたこと
【助成額】
上限10万円
【助成回数制限】
1年度あたり1回まで
【申請手続きについて】
申請期限は、治療終了から60日以内です。
窓口は、みらい健康課になります。
問い合わせ先
紀宝町役場 みらい健康課
TEL:0735-33-0355
FAX:0735-32-3701
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
関連情報
関連情報はありません