更新日付:2018年3月27日
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当制度とは、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
制度の詳細は、以下のリンク先でご確認ください。
特別児童扶養手当について(三重県ホームページ)
申請方法
手当を受けるには福祉課で次の書類を添えて手続きしてください
●身体障害者手帳 ●療育手帳 ●特別児童扶養手当認定請求書 ●診断書 ●戸籍謄本 ●住民票 ●マイナンバーのわかるもの ●その他必要書類
【受付窓口】
≫福祉課
届出内容が変わったとき
●特別児童扶養手当証書 ●住所変更届 ●氏名変更届 ●特別児童扶養手当県外転出届 ●資格喪失届 ●支払郵便局変更届 ●再認定請求書など
【受付窓口】
≫福祉課
特別障害者手当
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給されます。
実施機関
福祉事務所を管理する地方公共団体の長の委任を受けて、福祉事務所長が実施
対象者
20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
【支給額(月額)】27,200円
【支給日】毎年2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月までの手当を支給
支給要件
- 施設入所していない
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していない
資格喪失
- 死亡
- 施設入所
- 3か月を超えて入院
- 障害程度が非該当
所得による支給制限
本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限基準となります。
申請をする時
●認定請求書 ●認定診断書 ●戸籍謄本又は抄本 ●世帯全員の住民票の写し
●所得状況届 ●所得状況に関する市町村長の証明書 ●公的年金調書、承諾書
●受給中の年金等の証書の写し ●振込口座指定書 ●マイナンバーのわかるもの
【受付窓口】
≫福祉課
障害児福祉手当
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給されます。
実施機関
福祉事務所を管理する地方公共団体の長の委任を受けて、福祉事務所長が実施
対象者
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
【支給額(月額)】14,790円
【支給日】毎年2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月までの手当を支給
支給要件
- 障害年金等受給していない
- 施設入所していない
資格喪失
- 死亡
- 施設入所
- 障害年金等の受給
- 障害程度が非該当
- 20歳到達
所得による支給制限
本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が所得制限基準となります。
申請をする時
●認定請求書 ●認定診断書 ●戸籍謄本又は抄本 ●世帯全員の住民票の写し
●所得状況届 ●所得状況に関する市町村長の証明書 ●公的年金調書、承諾書
●受給中の年金等の証書の写し ●振込口座指定書 ●マイナンバーのわかるもの
【受付窓口】
≫福祉課
問い合わせ先
紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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