更新日付:2018年3月28日
飼い犬や飼い猫が迷子になってしまったら
飼い犬や飼い猫が迷子になってしまったら
飼い犬や飼い猫が迷子になってしまったら、野良犬・猫や迷子の犬・猫として保護されることがあります。速やかに熊野保健所や紀宝警察署、役場環境衛生課に問い合わせを行い、近所をよく探しましょう。
- 熊野保健所 〒519-4324 熊野市井戸町383 TEL:0597-85-2159
- 紀宝警察署 〒519-5701 紀宝町鵜殿1709-2 TEL:0735-33-0110
- 紀宝町役場 環境衛生課 〒519-5701 紀宝町鵜殿324 TEL:0735-33-0338
犬の鑑札は迷子札
生後91日以上の犬は、生涯に一度登録が必要です。 犬を飼い始めたら、『狂犬病予防法』という法律に基づき、生涯に一回の犬登録と、年一回の狂犬病予防注射が必要です。犬登録の際にお渡しする「鑑札」は首輪等につけることが義務付けられています。
自宅から逃げ出した犬が、野良犬や迷子犬として保護されることがあります。この時、「鑑札」がなく飼養管理期間を過ぎても、飼い主が引き取りに来ない場合、一部を除き、致死処分となってしまいます。
もし、「鑑札」がついていれば、その番号から飼い主が判り、元の家に犬が帰ることが帰ることができるのです。「鑑札」は迷子札としての役割も果たしているので、必ずつけるようにしましょう。
迷子の犬や猫を見つけたら
迷子の犬や猫を見つけたら、熊野保健所や紀宝警察署、紀宝町役場 環境衛生課までご連絡ください。
犬や猫の放し飼いはやめましょう
犬は、リードや鎖などでつないで飼いましょう。放し飼いは県条例違反(三重県動物の愛護及び管理に関する条例)となります。ふだんはおとなしい犬でも、思わぬことで驚いて急に走り出したり、興奮して人を噛んでしまうこともあります。また、散歩中だけリードを放す方がみえますが、こういった行為も県条例に違反しています。
また、猫などは犬と違い、つないで飼う義務がないため、ペットが自由に家の中と外を出入りできるように飼っている場合があります。「自由を奪いたくない」と猫のことを思ってのことでしょうが、外では交通事故に遭ってしまう危険がありますし、ウイルスに感染する能性もあります。ほかにも、近隣の庭や畑を荒らしたり、フンをしたりして、ご近所に迷惑をかけてしまうこともあります。犬以外の猫なども室内で飼うようにしましょう。
清潔で住みよい環境を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ先
紀宝町役場 環境衛生課
TEL:0735-33-0338
FAX:0735-32-3061
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
関連情報
関連情報はありません