更新日付:2022年3月10日
消費者生活相談
相談窓口
商品の購入やサービス利用や悪質な訪問販売・しつこい電話勧誘などのトラブルや問題解決のアドバイスは次の相談窓口をご利用ください。
紀宝町役場産業振興課
- 相談時間 :平日/午前8時30分~午後5時15分
- 休業日 :土日、祝日、12月29日~1月3日
- 電話番号 :0735-33-0336
- 住所 :〒 519-5701
- 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
三重県消費生活センター
- 相談時間 :平日/午前9時~午後4時
※午前12時~午後1時の間は除く。 - 休業日 :土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
- 電話番号 :059-228-2212
- 住所 :〒 514-0004
- 三重県津市栄町1丁目 954 三重県栄町庁舎 3F
- ホームページ:http://www.pref.mie.jp/SHOUHI/hp/index.htm
クーリング・オフ
一定期間内に書面を出せば、申し込みの撤回や契約の解除が出来る制度です。
訪問販売のように、突然訪れた販売員の言葉巧みなセールスに、その場で契約してしまい後悔することがあります。クーリング・オフ(冷却期間)は、そのような消費者を救うための制度です。
どんな場合にクーリング・オフできるのか?
取引内容 | 期間 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 電話勧誘販売 | 法定書面を受領した日から8日間 | 指定された商品・権利・サービス |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 法定書面を受領した日から20日間 ただし、再販売商品(販売することを目的に購入する商品)契約は最初に引き渡しを受けた日か、法定書面を受領した日のどちらか遅い方の日から20日間 | すべての商品・権利・サービス |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) | 法定書面を受領した日から20日間 | すべての商品・権利・サービス |
特定継続的役務提供 | 法定書面を受領した日から8日間 | エステティックサロン 契約期間が1ヶ月 を越えるもの 外国語会話教室 契約期間が2ヶ月 を越えるもの 家庭教師派遣 〃 学習塾 〃 ※いずれも金額が5万円を越えるもの |
割賦販売 クレジット契約 | 法定書面を受領した日から8日間 | 店舗外での指定商品・役務のクレジット契約 |
海外先物取引 | 法定書面を受領した日から14日間 | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
※クーリング・オフをすると、既に受け取っていた商品は業者の負担で引き取ってもらうことができます。また、支払い済の頭金、内金などは全額返金してもらえます。
※クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎてもクーリング・オフができます。
ただし、クーリング・オフができる旨を記載した所定の書面を再交付し、口頭でクーリング・オフができることの説明があれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。
※注意 こんなときにはクーリング・オフできません。
- 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。
(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供を除く) - 訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品、乗用自動車・現金取引で3,000円未満は適用されません。
○未成年者の契約の取り消し
20歳未満の若者(未成年者)が契約する場合は、原則として法定代理人(両親などの親権者、または後見人)の同意が必要です。同意のない契約は、本人または法定代理人が取り消すことができます。
ただし、親からもらった小遣いの範囲内で買い物をしたときなど、契約を取り消すことがきでない場合があるので、注意が必要です。
SNSを悪用した投資勧誘に注意!
具体的には、SNSで知り合った人からの紹介等をきっかけに投資グループに誘われ、投資グループ内での指示通りに、指定された口座に次々とお金を振り込みますが、最後はお金を一切引き出せなくなるという詐欺が多く発生しています。
相談事例
➀老後に備えて退職金を運用する勉強をするため、SNSの広告で見た投資セミナーのLINEグループに参加した。そこで、実際に資産運用に成功したという事例を聞き、FX取引を始めた。取引を進めると利益が出たので投資額を増やした。その後、500万円の出金を求めたところ、出金には税金として160万円必要と言われ振り込んだが、出金されなかった。
➁マッチングアプリで出会った男性とやり取りする中で、将来のため、投資するよう何日か説得され続け、断り切れず投資した。少額を投資したところ利益が出て出金できた。元金が多ければもうけも多いと説得され、銀行や消費者金融から借り入れて投資した。出金しようとしたところ、保証金としてさらに支払いが必要であると言われ、さらに振り込んだところ、連絡が途絶えた。
➂投稿にいいねをするだけで稼げるというメッセージがSNSを通じて届いた。実際にいいねをすると、報酬が得られたため信用した。報酬が増えると、仮想通貨のサイトに誘導され、報酬を引き出すにはお金が必要と言われた。お金を振り込んだが、出金されなかった。
消費者へのアドバイス
・投資を勧める相手からの勧誘を信じない!
→SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産やFX等の投資を勧められた際は、詐欺を疑ってください。相手の素性やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。
・もうかる話はまず疑う!
→もうけ話に関する情報がSNS等の様々な媒体に溢れていますが、確実にもうかる話はまずありえません。
「簡単にもうかる」、「絶対に稼げる」という言葉を信じないでください。
・取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない!
→金融商品は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。
こうしたリスクと、取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。
また、暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。取引を行う前に、暗号資産交換業の登録業者であるかを金融庁のウェブサイトで必ず確認してください。
・断る際は、きっぱりと断る!
→お金がないと断ると、借金をするよう持ちかけられ、強引に契約を進められる場合があります。借金してまで投資のためにお金を使うことはやめましょう。
また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
消費者行政に関する町長表明
紀宝町では、消費者トラブルの対応窓口を産業振興課内に設置し、相談業務や、被害を未然に防ぐための啓発活動などに取り組んでまいりました。また、社会福祉協議会の取り組みである地域高齢者見守り隊や地域包括支援センターと連携し、特に高齢者に対し、街頭での注意喚起を定期的に行うなど、地域に密着した活動を行ってきたところでございます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、生活様式も変化する中において、消費者トラブルはさらに複雑化し、悪質巧妙な手口による消費者被害も発生しております。
紀宝町は今後も、三重県消費生活センターや関係機関との連携のもと、地域や関係機関の皆様と連携を図りながら、町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりをめざし、消費者行政の充実・強化に取り組んでまいります。
令和5年3月
紀宝町長 西田健
問い合わせ先
紀宝町役場 産業振興課
TEL:0735-33-0336
FAX:0735-32-1102
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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