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更新日付:2022年2月4日

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

国の医療制度改革により、平成20年4月1日から老人保健(医療等)制度に代わり独立した高齢者医療制度として新たに「後期高齢者医療制度」が施行されています。制度の運営は、三重県内のすべての市・町が加入する『三重県後期高齢者医療広域連合』が行い、市・町と役割分担して実施しています。

詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

三重県後期高齢者医療広域連合が行うこと

被保険者(後期高齢者医療制度に加入された方)の認定や保険料の決定、医療の給付など、制度の運営を行います。

市・町が行うこと

被保険者への保険証の引渡し、被保険者からの各種届け出や申請の受付、保険料の納付通知及び徴収などを行います。

 

後期高齢者医療制度について

75歳以上の高齢者のかたや、65歳以上で一定の障がいがあり、申請により三重県後期高齢者医療広域連合の認定をうけたかたは、高齢者の医療の確保に関する法律により一定の自己負担金で医療機関にかかることができます。

対象者は次のいずれかに該当する方です。

  • 75歳以上のすべてのかた
  • 65歳以上で一定の障がい(身体障害者手帳1級~3級と4級の一部、精神障害者保険福祉手帳1級又は2級、療育手帳の重度Aのいずれかに該当)のあるかた(申請が必要です。)

費用負担

所得区分自己負担割合
(外来、入院)
判断基準
現役並み所得者3 割前年中の住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及びこのかたと同じ世帯に属する被保険者。 ただし、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合は、被保険者の収入が383万円未満のとき、また、70歳以上の人および後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合は、収入の合計が520 万円未満であるときは、福祉課へ申請することにより、「一般」の区分と同様に 1 割の負担となります。
一般1 割現役並み所得者、低所得者(1)・低所得者(2)のいずれにもあてはまらない人です。
低所得者(2)1 割同一世帯の全員が住民税非課税である人(低所得者(1)以外の人)にあたります。
低所得者(1)1 割同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を 80 万円として計算)を差し引いたときに 0 円となる人にあたります。

 

※令和4年10月1日から後期高齢高齢者医療保険にご加入の方(75歳以上の方等)で、一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります。

・2022年(令和4年)10月1日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

・変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

・ただし、負担を抑える配慮措置として、10月1日の施行後の3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

 

※詳しい内容は、下記の三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ、または厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

・三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ(掲載期間は令和4年3月1日から令和4年3月31まで)

厚生労働省リーフレット(279 KB)

※制度に関するご質問は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)へお問い合わせください。(コールセンターは令和4年3月31で終了いたします。)

 

高額療養費について

各所得区分に応じて自己負担限度額が設定されており、1ヶ月の医療費が高額になり、負担限度額を超えた場合は、三重県後期高齢者医療広域連合より、高額療養費支給申請書が送付されますので、福祉課へ申請してください。後日、自己負担限度額を越えた額が支給されます。 また、低所得者(1)・(2)に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することにより、窓口での負担を自己負担限度額内に抑えることができます。また、入院の際の食事代の負担額が減額されます。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要です。福祉課の窓口までお越しください。

届出

いずれかに該当するときは、下記のものを持参の上、福祉課までお越しください。

一定の障がい者(「寝たきり」など)のある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になったとき

●健康保険証 ●身体障害者手帳・国民年金証書・診断書のいずれかの書類 ●マイナンバーのわかるもの

転出するとき(すみやかに)

●健康保険証 ●印鑑(認印で結構です。) ●マイナンバーのわかるもの

転入してきたとき(転入後 14 日以内に)

●健康保険証 ●印鑑(認印で結構です。) ●マイナンバーのわかるもの

転居したとき(すみやかに)

●健康保険証 ●印鑑(認印で結構です。) ●マイナンバーのわかるもの

死亡したとき(14 日以内に)

●死亡した人の健康保険証・マイナンバーのわかるもの ●相続人のかたと、喪主のかたの印鑑(認印で結構です。)と振込先の分かる手帳など(葬祭費を支給いたします。)

※75歳を迎えられる方については、75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合より、健康保険証が簡易書留にて郵送されます。

※後期高齢者制度の健康保険証は毎年8月1日で更新されます。7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合より新しい健康保険証が発送されます。

 

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マイナンバーカードの保険証利用申込み

利用申込みは①マイナポータル(パソコンやスマートフォンをお持ちの方)②紀宝町役場税務住民課などでできます。なお、利用申込み後も従来の保険証はご利用いただけます。

利用できる医療機関・薬局は「マイナ受付」が目印

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用可能です。目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。

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期限内の申込みで、マイナポイントが付与されます。申込みは、マイナポイントアプリか、紀宝町役場税務住民課・郵便局・コンビニなどの手続きスポットの支援端末から行えます。マイナポイントの申込期限は令和5年2月末です。

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まだお持ちではない方は、この機会にぜひお申し込みください。

マイナポイントとは

マイナンバーカードの普及の推進と、消費の喚起や生活の質の向上につなげるため、マイナンバーカードを活用して幅広いサービスや商品の購入などに利用できるポイントです。

 

◎マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカード保険証のリーフレット(厚生労働省).pdf(683KB)

厚生労働省ホームページ

◎マイナポイントについて

マイナポイント第2弾のリーフレット(デジタル庁、総務省、厚生労働省).pdf(2.83MB)

総務省ホームページ

◇マイナンバーカードや健康保険証の利用申込みのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

 

◇マイナンバーカード申請・マイナポイントについて

紀宝町役場税務住民課 TEL:0735-33-0337

◇マイナンバーカード保険証利用について

紀宝町役場福祉課 TEL:0735-33-0339

三重県後期高齢者医療広域連合事業課 TEL:059-221-6883

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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