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更新日付:2018年3月28日

農地の権利移動・転用

農地の権利移動・転用について

大切な食糧を生産する農地(田・畑・果樹園)は国土保全には欠かせない大地です。
限られた国土の中で、この優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需要との調整を図りつつ、優良農地を確保するため、農地の転用に当たっては、農業委員会、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
許可を受けずに農地を売買したり、転用をしたりすると罰せられることがありますので、必ず事前に正式な手続きを行ってください。

  1. 農地を売買したり、貸借するとき(農地の権利移動:農地法第3条許可申請)
  2. 農地を農地以外に転用するとき(農地の転用:農地法第4条許可申請)
  3. 農地を売買または貸借し、農地を農地以外に転用するとき(農地の権利移動を伴う転用:農地法第5条許可申請)

このような時は必ず紀宝町農業委員会(TEL:33-0336)までご連絡ください。

問い合わせ先

紀宝町農業委員会(産業振興課内)
TEL:0735-33-0336
FAX:0735-32-0727
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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