更新日付:2026年2月10日
水道メーターの取替えについて
水道メーターは、計量法により検定有効期間が8年と定められているため、役場では有効期間内に順次、水道メーターを取替えています。メーターの取替えは、役場が委託した水道事業者が訪問し、無料で行いますのでご協力をお願いします。

メーター取替時のお願い
メーター取替時は、お客さまに立ち会っていただく必要はありません。お留守の場合でもお客さまの敷地内に入って取替作業を行うことをご了承いただきますようお願いします。メーターを取替えた後は、一時的に空気の混ざった水や濁り水が発生することがありますので、蛇口から水を少し流してからご使用ください。
問い合わせ先
紀宝町役場 環境衛生課 水道係
TEL:0735-33-0343
FAX:0735-32-1102
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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