更新日付:2024年3月1日
離婚届
届出人
夫と妻
届出期間
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出があった日から効力が生じます。)裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
必要な物
- 協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名・押印(※任意)
- 届出人の印鑑(夫・妻それぞれの印鑑)
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本、確定証明書
- 届出を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証など)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
受付窓口
- 役場税務住民課
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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