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更新日付:2024年2月27日

国民健康保険

国民健康保険の届け出

次のようなときは、必ず 14日以内に本庁福祉課または各窓口に届け出てください。

加入するとき必要なもの
他の市区町村から転入したとき●転出証明書 ●印鑑
職場の健康保険をやめたとき●職場の健康保険をやめた証明書 ●印鑑
●マイナンバーのわかるもの
生活保護を受けなくなったとき●保護廃止決定通知書 ●印鑑
●マイナンバーのわかるもの
子どもが生まれたとき●母子(親子)健康手帳 ●国民健康保険証
●印鑑 ●通帳
脱退するとき必要なもの
他の市区町村へ転出したとき●国民健康保険証 ●印鑑
職場の健康保険に加入したとき●国民健康保険 ●加入した健康保険の保険証
●印鑑 ●マイナンバーのわかるもの
生活保護をうけはじめたとき●保護開始決定通知書 ●国民健康保険証
●印鑑 ●マイナンバーのわかるもの
死亡したとき●死亡を証明するもの ●国民健康保険証
●印鑑 ●通帳
その他必要なもの
住所・世帯主・氏名などが変わったとき●国民健康保険証 ●印鑑
世帯を分けたり一緒にしたとき●国民健康保険証 ●印鑑
保険証をなくしたとき●身分を証明するもの ●印鑑
●マイナンバーのわかるもの
就学などにより、子どもが他の市区町村に住むとき●在学証明書 ●国民健康保険証 ●印鑑
●マイナンバーのわかるもの

国民健康保険の給付について

療養の給付(平成25年4月現在)

国民健康保険では、病気やケガをしたときに、次のような給付が受けられます。

 ●診察

 ●治療

 ●薬や注射などの投与

 ●入院および看護

 ●在宅療養および看護

病院などの窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、医療を受けることができます。

<窓口で支払う自己負担額>

小学校就学前2割
小学生〜69歳3割
70歳以上(誕生日が昭和19年4月1日までの方)1割
70歳以上(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)2割
70歳以上(現役並み所得者)3割

※70歳になると、誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から、医療機関を受診する際に、高齢受給者証の掲示が必要になります。高齢受給者証は、医療機関で支払う自己負担割合を示したものです。

※現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳~74歳の国保加入者で判断し、次の(A)、(B)の両方に当てはまる場合をいいます。

(A)住民税の課税所得が145万円以上の方がいる

(B)年収の合計が、1人の場合は383万円以上、複数人の場合は520万円以上

 

高額療養費

同一月に同一医療機関での自己負担額が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払い戻されます。但し、保険診療の範囲内に限ります。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産した時、申請により出産育児一時金39万円が支給されます。(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、3万円が加算されます。)
(妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも支給されます。)

葬祭費の支給

被保険者が死亡した時、葬祭を行なった方に、申請により葬祭費5万円が支給されます。

療養費の支給

次のような場合、保険者負担相当額が払い戻されます。(保険診療の範囲に限ります。)

1.やむを得ない事情のため保険証を提出できずに医療機関で受診したとき。2.医療の承認によるコルセット等の治療用装具の装着、はり・きゅうの施術を受けた場合等。

交通事故等による被害の届出

交通事故等の第三者による負傷等で国保を使う場合は、必ず被害の届出をしてください。
様式はこちら(三重県国民健康保険団体連合会ホームページ)

その他

  • 保険税は、必ず納期限内に納めてください。
  • 保険税を滞納すると保険証を返還していただいたり、保険給付が差し止められます。
  • 保険税の給付に困った場合は、必ず相談ください。

 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

※2021年10月に運用が開始されました。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

詳しいことは下記のリーフレットでご確認ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(PDF:2.12MB)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※マイナンバーカードについて詳しいことは下記の内閣府作成のリーフレットをご覧ください。

マイナンバーまるわかりガイド(PDF:925 KB)

 

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」は2022年4月から導入された制度です。「リフィル(refill)」とは「詰め替え」を意味する言葉で、医師によって定められた回数と期限内で繰り返し使うことができる処方箋のことです。医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を上限3回まで繰り返しもらうことができます。最近の処方箋に「リフィル可 」の記載があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
リフィル処方箋を使用することにより、患者の通院にかかる時間・費用の軽減や医療費の抑制等のメリットがあります。

 

〇リフィル処方箋の処方を受けることができる方

慢性疾患などで症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合にリフィル処方箋による処方を受けることができます。

リフィル処方箋は3回を上限として薬を受け取ることができますので、4回目以降は、改めて医師に診察が必要です。

 

注意事項

リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合には、医師の診察を受けてください。

保険調剤薬局の薬剤師は、患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。

 

後期高齢者医療制度について

75歳以上(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)のすべての方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、医療機関を受診する際は、「後期高齢者医療被保険者証」を必ず提示してください。

詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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