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更新日付:2021年3月22日

法人町民税

法人町民税とは、紀宝町に事務所や事業所などがある法人等に対して課税される税金です。(資本金等の額に応じて負担する「均等割」と国税の法人税額に応じて負担する「法人税割」があります。)

 

法人町民税の納税義務者

〇紀宝町内に事務所または事業所を有する法人

〇紀宝町内に寮などを有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの

〇紀宝町内に事務所、事業所または寮などを有する収益事業を行っていない社団または財団

法人税割

※令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、法人税割の税率が改正となります。

◆令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率➔「6.0%」

◆平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率➔「9.7%」

均等割

資本金等の額
従業者数年額
50億円を超える法人本町事業所等の従業者数が50人を超えるもの3,000,000円
〃50人以下のもの
410,000円
10億円を超え50億円以下の法人〃50人を超えるもの1,750,000円
〃50人以下のもの410,000円
1億円を超え10億円以下の法人〃50人を超えるもの400,000円
〃50人以下のもの160,000円
1000万円を超え1億円以下の法人
〃50人を超えるもの150,000円
〃50人以下のもの130,000円
1000万円以下の法人〃50人を超えるもの120,000円
〃50人以下のもの50,000円
上記以外の法人等50,000円

 

 

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人等がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。

〇確定申告 事業年度の終了の日から、原則として2カ月以内。

申告納付額は、確定申告にかかる均等割と法人税割との合計。

なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、

その額を差し引いた額。

申告納付額は次の(A)または(B)の額です。

〇予定申告 (A)前年事業年度の法人税割額1/2の額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額。

〇中間申告 (B)その事業年度開始日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税割額と

均等割額(年額)の1/2の額との合計額。(仮決算に基づく中間申告)

 

・法人の設立変更等申告書(PDF0.1MB)

法人の設立変更等申告書(Exel)

【お問い合わせ:税務住民課 税務係 電話0735-33-0337】

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