更新日付:2026年10月14日
公示送達について
このページは、紀宝町が地方税法第20条の規定により徴収金の賦課徴収または還付に係る書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないことから地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達を行うものです。
【注意事項】
以下の行為は禁止されています。
・公示送達事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用すること。
・公示送達事項が表示された画像をコピー、スクリーンショット、転記等により、インターネットサイト、SNS、ブログその他これに準ずる媒体へ転載・拡散すること
(閲覧者の多寡は問いません)
※これらの行為は、個人情報保護法に抵触する可能性があり、損害賠償請求等の対象となる場合があります
このページに書いてあることについて、すべて同意いただける方は、下記PDFをダウンロードしてください。(公示送達書のリンクがなくPDFファイルが掲載されいていない場合は、公開中のものがありません)
| 年月日 | 内容 | 書類 |
| 令和8年10月14日 | 告示96号 | 公示送達書 |
| 令和8年10月14日 | 告示97号 | 公示送達書 |
その他、詳しい内容につきましては税務住民課までお問い合わせください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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