更新日付:2019年10月1日
軽自動車税
毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金 ( 年税 ) です。
軽自動車税 税制改正について
令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2種類で構成されることとなります。なお、「環境性能割」の賦課徴収は、当分の間、県が行います。
環境性能割(令和元年10月1日創設)
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
■環境性能割 税率表
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | |
---|---|---|
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
2020年度燃費基準+10%達成 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
2020年度燃費基準達成 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 0.5% |
|
2015年度燃費基準達成 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外の車 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 2.0% |
※「電気自動車等」とは電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
〇この環境性能割は、1年間臨時的に軽減されます。
令和元年10月1日から、令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
<自家用の乗用車(軽自動車)>
対象者 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |
---|---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | ➔ | 非課税 |
2020年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | ➔ | 非課税 |
2020年度燃費基準達成 | 1.0% | ➔ | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | ➔ | 1.0% |
原動機付自転車・二輪車など
平成28年度から、税制改正により原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額は表1のとおりとなりました。
表1
車両区分 | 旧税率(年額) | 新税率(年額) | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
|
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 1,600円 | 1,600円 |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 4,700円 | |
二輪の小型自動車 | 4,000円 | 6,000円 | |
軽自動車 | 二輪のもの(125ccを超え250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
平成26年までに登録された三輪以上の軽自動車については現行の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車購入された三輪以上の軽自動車の税額は、平成28年度より表2のとおりとなりました.
ただし、平成27年度中に新車新規登録をした一定性能を有する車両については、平成28年度の軽自動車税が表3のグリーン化特例による税額となります。
表2
車両区分 | 平成27年3月31日までに初年度検査をした車両 | 平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両 | 初年度検査から13年経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪もの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例
グリーン化特例とは、燃費基準について重点化を行ったうえで、三輪以上の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する翌年度分の税率を軽減する特別措置のことです。(平成29年度に実施されたグリーン化特例が2年延長されました。対象の車両は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規登録をした車両となります。)
表3 グリーン化特例の適応基準と税率
低減率 | 車両区分 | 適応基準 | ||
---|---|---|---|---|
75% | 電気自動車 | 平成30年排出ガス基準適合 | または | 平成21年排出ガス10%低減(A) |
75% | 天然ガス自動車 | |||
50% | 乗用 | 平成30年排出ガス基準 50%低減達成または、 平成17年排出ガス基 準75%低減達成 | + | 平成32年度燃費基準+30%達成車(B) |
50% | 貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+35%達成車(B) |
|
25% | 乗用 | + | 平成32年度燃費基準+10%達成車(C) | |
25% | 貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+15%達成車(C) |
車両区分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
75%軽減(A) | 50%軽減(B) | 25%軽減(C) | |
三輪もの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪貨物自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
◎旧町村で発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
納める時期と方法
毎年5月中旬に納税通知書を発送しますので、5月31日までに役場、金融機関などで納めてください。なお、年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しはありません。また、2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査(車検)のための納税証明書がついています。この納税証明書は、皆さんが、役場や金融機関などの窓口で軽自動車税を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。
車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管してください。
便利な口座振替制度をご利用ください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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