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更新日付:2024年2月27日

国民健康保険税

国民健康保険税は、国保加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。

 

納税義務者

世帯主

※国保に加入していない世帯主であってもその世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に国保税が課税されます。

 

国民健康保険税の算出方法

◎下表の1~4の合計が令和5年度の年税額となります。

 医療分後期高齢者支援金分介護分
所得割(基準総所得額×税率)6.27/1001.70/1001.59/100
資産割(固定資産税×税率)42.0/10014.0/10012.0/100
均等割( 1 人について)17,400円5,400円7,400円
平等割(1世帯について)22,400円 6,000円6,200円

※医療分の最高限度額は650,000円です。

※後期高齢者支援金分の最高限度額は220,000円です。

※介護分の最高限度額は170,000円です。

※介護分は介護保険の第2号被保険者になる40歳から64歳のかたがいる場合に課税されます。

 

軽減制度

所得の少ない世帯の税負担を軽減するために、前年中の所得によって均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する制度があります。(申請手続き不要。該当者は軽減された保険税で通知します。)

国民健康保険税の軽減判定の基準が変わります 

1.見直しの概要

国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。

令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)により、給与所得者等が世帯に2名以上いる世帯は、税制改定後において軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため、以下のとおり軽減基準額の見直しを行うことになりました。

2.軽減判定所得の変更点

国民健康保険税の軽減の対象となる軽減基準所得の基準の算定において、基礎控除相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が世帯に2人以上いる場合は、その合計数から1を引いた数×10万円を加えます。

 

○7割軽減

基礎控除43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)万円以下の世帯

・軽減額=(均等割+平等割)×7/10

 

○5割軽減

基礎控除43万円

+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)

+10万円×(給与所得者の数-1)万円以下の世帯

・軽減額=(均等割+平等割)×5/10

 

○2割軽減

基礎控除43万円

+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)

+10万円×(給与所得者の数-1)万円以下の世帯

・軽減額=(均等割+平等割)×2/10

 

給与所得者等とは、給与所得を有する者および公的年金等に係る所得を有する方。

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。

 

●納税通知書は、6月中旬に世帯主に通知いたします。

納期は、6月~翌年3月までの毎月末で、年10回です。

(納期限について月末が休日にあたる時は、翌日となります。※12月は除く)

便利な口座振替制度をご利用ください。

 

●特別徴収(年金からの天引き)

国保加入者全員が65歳以上75歳未満(世帯主も国保に加入)の場合、原則として世帯主の年金からの天引きとなります。

ただし、年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料の天引き額と合わせて年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きはされません。

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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