更新日付:2018年3月28日
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に固定資産を所有している個人または法人です。 具体的には次のとおりです。
固定資産税の税率と税額の計算は次のとおりです
税率 100分の1.4 年税額=土地・家屋及び償却資産の課税標準額の合計額×100分の1.4
◎課税標準額
土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。
また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。
◎免税点(課税の対象とならない限度額)
紀宝町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(ただし、同一所有者が紀宝町内に複数件所有している場合には、これらを合算します。)
・土地30万円 ・家屋20万円 ・償却資産150万円
納税の方法
固定資産税は、紀宝町から納税通知書により納税者に通知いたします。
土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知はいたしません。
年4回の納期に分けて納税していただきます。
第1期の納期内に4期分すべての税額を一括で納めると、全期前納報奨金が交付されます。
便利な口座振替制度をご利用ください。
全期前納報奨金の計算
2期分の税額×1/100×15ヶ月
※報奨金は10万円を超える場合は10万円とします。
※ただし、報奨金額に10円未満の端数がある場合は、切り捨て、その金額が10円未満の場合は、交付されません。
縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の基礎となる固定資産の価格等を確認していただくために、土地並びに家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
期間は毎年4月1日から5月31日までです。縦覧できる人は、納税者または、納税者から委任された人(委任状が必要)で、どちらも印鑑と本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
家屋を新・増築又は取り壊しした時の届出
家屋を新・増築及び取り壊された方はすみやかに役場本庁税務住民課に届け出てしてください。
家屋を新築又は増築をされたときは、家屋評価を実施して固定資産税を算定します。
職員が家屋評価に伺いますのでご協力をお願いいたします。
登記家屋を取り壊された場合は、法務局で滅失登記をしてください。滅失登記が遅れる場合は、家屋滅失届を役場本庁税務住民課に届出てください。
~紀宝町に定住する若者を応援します~
若者が取得した新築住宅の固定資産税が減税されます
紀宝町では、若者の定住化を促進し、若者に定住していただくことにより、活力があり魅力あるまちを創造することを目的とした、新築住宅の固定資産税減免制度を設けています。若者が町内に住宅を新築した場合、その住宅に係る固定資産税が8年間減税されます。
減免対象住宅
町内に新築した50平方メートル以上の住宅(共同住宅及び貸家の用に供する住宅を除く)。
減免対象者
新築住宅の所有者が新築した年の翌年1月1日現在において、新築した住宅に住所があり、年齢39歳までのかた。
減免割合
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(床面積120平方メートル以下の部分に限る)の税額が、1~3年目まで4分の1(新築軽減2分の1を含む)、4~8年目は2分の1になります。(夫婦など共有で住宅を所有している場合であっても持分の割合に関係なく減税されます)。
減免の取り消し
1.減免決定を受けた新築住宅に居住しなくなったとき、または住民登録を有しなくなったとき
2.減免決定を受けた新築住宅の所有者でなくなったとき(転売、転貸等)
3.虚偽の申請により不正に減免を受けたことが判明したとき
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
関連情報
関連情報はありません