背景色
文字サイズ

更新日付:2018年3月28日

国民健康保険税の特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る軽減について

倒産・解雇などによる保険税軽減

 リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合(非自発的理由)で離職した人は、平成22年4月から以下のような保険税の軽減策がとられます。

 

対象となる人は?

・倒産や解雇などの理由により離職した人→雇用保険の特定受給資格者

・雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した人→雇用保険の特定理由離職者

軽減される額は?

保険税は、前年の所得などによって算定されるため、前年の給与所得を「30/100」とみなして算定します。

※ただし、同じ世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額で算定します。

軽減される期間は?

離職した日の翌日から翌年度末までの期間の保険税が軽減されます。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※会社の健康保険に加入するなどして国保を脱退した場合は終了となります。

 

制度がはじまる平成22年4月以前に離職した場合は?

制度がはじまる平成22年度4月1日以前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は対象となり、平成22年度に限り保険税が軽減されます。ただし、平成21年度の保険税は軽減対象とはなりませんのでご注意ください。

 

申請の手続きはどうしたらいいの?

軽減を受けるには申請が必要です。申請書をダウンロードするかまたは、税務住民課に備え付けの申請書に記入のうえ、届出を行ってください。届出の際には、ハローワークから交付された「雇用保険受給資格者証」を必ず提示してください。

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

関連情報

    関連情報はありません