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更新日付:2021年1月22日

町県民税

町県民税とは

前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、住民のみなさんに広くその能力に応じて分担し合うという性格を持っており、町民税と県民税とをあわせて住民税とも呼ばれています。
また、住民税には、所得の多さにかかわらず均等の税額で課税される均等割と、個人の所得と控除に応じて課税される所得割があります。

町県民税がかかる人

その年の1月1日現在、紀宝町に住んでいる人で、前年中(1月~12月)に一定の所得がある人
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在住んでいた市町村に申告・納税することになります。

町県民税がかからない人 (令和3年度~)

(1)均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
※未成年者は婚姻歴がない方に限ります。

(2)均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が下記以下の人

本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人
380,000円 828,000円 1,108,000円 1,388,000円 1,668,000円

計算式:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養数)+16.8万円+10万円
本人のみの場合は、+16.8万円は付きません。

(3)所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が下記以下の人

本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人
450,000円 1,120,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円

計算式:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養数)+32万円+10万円
本人のみの場合は、+32万円は付きません。

 

納税方法について

町県民税(住民税)の納税方法には、普通徴収と特別徴収があり、次のいずれか又は複数の方法で納付します。

普通徴収
紀宝町から個人あてに送付した納税通知書により、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回で納付する方法です。
(個人で事業されている方や給与からの特別徴収を行っていない事業所にお勤めの方など)

給与からの特別徴収
勤め先(特別徴収義務者)が、通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に納税者の町県民税を天引きして、納税者の代わりに納付する方法です。

<様式ダウンロード(PDFファイル)>

公的年金からの特別徴収 
65歳以上の年金を受給されている方のうち、町県民税の納税義務のある方の町県民税(年金所得にかかる分のみ)を年金保険者が年金から天引きして納付する方法です。

問い合わせ先

紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-2994
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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