更新日付:2023年8月1日
建物解体助成事業について
町内の住環境の向上及び町民の安全、安心の確保並びに災害の未然防止を図るため、
町内の空き家の解体撤去に係る費用の一部を予算の範囲内において交付金を交付する。
※この事業において、空き家とは、現に居住していない個人専用住宅(付属する倉庫等を含む)をいう。
対象者
町税及び使用料等を滞納していない者で、町内の空き家の所有者とする。
※空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できるものとする。
※交付金の交付対象者1人につき1回を限度とする。
対象となる住宅
交付金の交付対象となる空き家は、申請時に現存する次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ていること。
(2)公共補償費対象となっていない空き家とし、かつ、関連又は重複する補助等がないこと。
(3)アパート等事業の用に供したものでないこと。
(4)交付金申請時におおむね5年以上居住していないこと。
(5)老朽化のために空き家が腐朽又は破損し、若しくは建築材等を飛散させ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの。
対象費用
町内の解体業者に依頼する当該空き家のすべての解体撤去に係る費用の中で、
交付金の額は、対象費用の3分の2までとし、50万円を上限とする。
※この事業において、解体撤去業者とは、紀宝町内の土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を有する業者及び解体工事業登録者をいう。
申請書類
・交付申請書(申請書word:20.7kb)
添付資料
・対象空き家の位置図及び現況写真
・対象空き家の解体撤去を依頼する町内業者からの事業費見積書
・紀宝町建物解体助成事業実施要領第2条第2項に定める解体撤去業者であることが確認できる資料
・対象空き家に係る固定資産税の名寄帳兼課税台帳
・対象空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等にかかる同意書
・その他町長が必要と認めるもの
参考:実績報告書及び請求書【解体工事完了後に必要な書類】(word:17.4kb)
問い合わせ先
基盤整備課
TEL:0735-33-0357
メール:kiban@town.kiho.lg.jp
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