更新日付:2024年12月12日
紀宝町農地バンク制度について
紀宝町農地バンク制度とは
農地の売買、貸借を希望する所有者等から申請のあった情報をHPや窓口で公開し、農地の利用を希望する方に対して紹介をする制度です。
紀宝町農地バンクの主な登録要件
①概ね1,000㎡以上の農地
②農地台帳に登録された農地
紀宝町農地バンクに登録されている農地
農地バンク全体所在図(Wordファイル:2.57MB)
農地バンク登録一覧(Wordファイル:2.57MB)
農地バンク航空写真(PDFファイル:3.00 MB)
紀宝町農地バンク登録までの流れ
お問い合わせ(農地を売りたい・貸したい)➔対象となる農地の地番等の情報を確認し、『紀宝町農地バンク登録申込書(様式第1号)』(下記の様式一覧にあります。)に必要事項を記入して役場産業振興課に提出してください。➔役場にて内容の確認後、紀宝町農地バンクに登録➔役場からの登録完了通知の送付を行い、町ホームページなどで登録された農地の情報を公開します。
※ホームページを見た方から農地の利用希望があった際は、役場が登録者と希望者の間のセッティングを行います。(対面や電話等で条件等を協議していただくこととなります。)なお、該当農地の売り買いや貸し借りの際の時期、期間や金銭等の条件等につきましては、登録者、希望者間での協議となります。
※登録者と希望者の間で農地の貸し借りや所有権移転などの合意が成立しましたら、希望者・登録者が連名で農地法等の申請手続きをしていただくことになります。(農地法等の法律により、農地の貸し借りや売り買いする場合は、別途、農業委員会での協議・許可等が必要となります。)そのため、改めて農業委員会への申請手続きが必要となります。必要な手続きをお伝えいたしますので役場産業振興課までご連絡ください。
(注意点)
①農地を登録して、公表を行うものであって、必ず希望者が見つかるものではありませんのでご了承ください。
②課税地目または登記地目が畑または田のみ登録できます。
③ホームページ等により閲覧・公表されますので、ご同意いただける方のみご登録をお願いします。
④公表まで日数を要しますので、ご了承ください。
紀宝町農地バンク制度に関する要綱及び様式一覧
紀宝町農地バンク制度に関する要綱〈Wordファイル:16KB〉
農地バンク登録申込書(様式第1号)〈Excelファイル:12KB〉
農地バンク登録変更届出書(様式第3号)〈Wordファイル:13KB〉
農地バンク登録抹消届出書(様式第4号)〈Wordファイル:14KB〉
農地バンク利用申請書(様式第6号)〈Excelファイル:14KB〉
問い合わせ先
紀宝町農業委員会(産業振興課内)
TEL:0735-33-0336
FAX:0735-32-0727
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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